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出張時の勤怠管理

以前こちらのサイトで相談させていただきました。 今回、社員で出張が多い方がいます。(つきの半分以上は出張です) その際気になったことがありましたので、分かる方が居れば教えて下さい。 会社の勤務時間は 8:30-17:30です。              8時間です。              時間を越えた場合、残業報告書を上司に提出し、残業時間を承認後、申請します 例えば、出張している移動時間も残業申請しているようなのです。 実態は 8:30に家を出て、9:30にA事務所についた。 A事務所にて業務を、16:30までしていた。 この時点でいつも連絡すると、大体移動中のことが多く直帰しています。 明らかに、17:30まではA事務所では仕事をしていない事が多いのです。 その後、出張精算書には、20:30まで業務をしたと報告。業務日当を一日もらっています。 残業報告書には、20:30まで残業を申請してます。 労働基準法等で認められる就業時間はやはり20:30なのでしょうか? 上司もこのような事態に無関心で、時間外手当と日当を両方承認してます。 このような場合、出張の勤怠管理はどのようにすべきでしょうか? この社員さんの申請が正しいのか?いまいち分からず残業報告をする際いつも悩んでます。

みんなの回答

noname#159916
noname#159916
回答No.2

以前勤務していた企業の服務規程では、出張の時は 通常の通勤経路から外れた時が勤務開始、 通常の通勤経路に戻った時が勤務終了 でした。 このような規定であって、尚且つ 質問文のケースで、20:30が 「通常の通勤経路に戻った時」であれば、申告内容は正しい、という事です。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

社員の自己申請を信用するより仕方がないです。 あるいは、先方でタイムカードに打刻が出来るなら、カードを持参させることです。 移動時間については、通常の出勤時間に該当する様な距離は、移動時間とは認めません。 さらに、信用が置けないなら、出張させなければ宜しい。

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