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雇用保険について
■下記の場合資格取得可能でしょうか?よろしくお願いします。 □加入者は社長の娘。 □結婚し住民票は別です。 (会社から約100Km以上で通勤は不可能) □週4日のみ社長宅で住み込み。(社長宅には住込み料は払わない) □週4日(20時間以上)のパートで働く予定。 □会社は法人です。 よろしくお願いします。
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事業主と“同居の親族”は、原則として雇用保険の被保険者となることはできません。 住民票はともかく、週4日社長宅・週3日自宅で、かつ住居費の負担が無いという点を考えると、「同居」とみなされるかもしれません。 ※ 給与に住宅手当を含んでいないのなら、住居費相当を上積みしてこれを住居費として控除することで、手取額を維持することもでも良いかもしれません。その場合は、後で突付かれないように簡単なもので構いませんから、住宅手当支給規則を定めておくと良いかもしれません。 ただし、同居親族であっても以下の条件を全て満たせば被保険者となる“ことがある”ということです。 ・業務を従事するについて、事業主の指揮命令に服していることが明確 ⇒ タイムカードや日報提出は「指揮命令の実態」といえるかもしれません。 ・就業実態がその事業所の他の労働者と同様で、賃金も同様に支払われている ⇒ 他に従業員がいないと比較対象がありませんから、「同じ」だと言い難いかもしれません。 ・取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと ⇒ 家計が別であれば、これは満たすと思います。 上記を満たすのであれば、資格取得届を提出する時に、「同居の親族雇用実態証明書等」を提出します。 ハローワークにお尋ねになるのが一番確かかと思います。その際、住民票・タイムカードなどの関係資料を用意して粘ってみてはどうでしょうか?
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- rose-mimin
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娘さんが役員扱いでなく、「役員兼務使用人」なら 加入できると思います。 労働時間も所定労働時間が20時間あるし、 大丈夫だと思いますヨ。 やはり、ハローワークで相談が確実ですね。
お礼
大変参考になりました。ハローワークに相談してみます♪ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。
お礼
大変参考になりました。やはりハローワークに尋ねるのが一番ですね♪ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。