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雇用保険について

現在週20時間未満で働いていて雇用保険には加入していない状態です。 今月から職場が人手不足になり、人が入るまで、出来れば週20時間以上働きたいと思っています。 加入していない状態で週20時間以上働いても会社や自分にとって問題はないでしょうか? こちらはこれからも加入するつもりはありませんし、出来れば入りたくないです。

みんなの回答

  • sak00
  • ベストアンサー率26% (21/79)
回答No.3

バレなければ何ともないかもしれませんが…法律違反になりますよ。 その際の罰則については自分は詳しくはありません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 現在週20時間未満で働いていて雇用保険には加入していない状態です。 雇用保険の取り扱いに関する通達により、週20時間未満であれば加入できません。 では、この週20時間とは、どのような時間を言うのか?(つまり、次のどれなのか?) a   労働契約書、就業規則、シフト表などに書かれた「所定労働時間」 b-1 実際に働いた1週間の実労働時間 b-2 実際に働いた一定期間(例えば4週間)の実労働時間を平均した値。 これはaで判断いたします。  http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html  ↑ここの、「その2 パートタイム労働者の加入手続」を参照下さい。 でも、それでは『契約は週18時間だけど、勤務時間を延長して実体は週40時間』という脱法行為が横行してしまいます。そこで、bの考えが当然あるのですが・・・私の浅い知識の中にはbの考えが適用されていると言う情報は御座いません。 また、業務の繁忙による一時的な週20時間以上労働を行ったしとても、その者が正規の労働時間(20時間未満)に戻れば、再び資格喪失となり、受給権に結びつかない可能性があります。 ですので、どれだけの期間が許されるのかは別にして、一時的に週の労働時間が20時間以上になるのであれば、加入義務は生じないと考えます。 但し、契約による所定労働時間を超過した時間数に対しては時給又は時給+時間外手当等が必要です。

  • sak00
  • ベストアンサー率26% (21/79)
回答No.1

週20時間なら月で80時間ですよね。 それが法律内の基準です。 それ以上、月に100時間とか入りたいのなら雇用保険に入りましょう。 取りあえず会社の負担は別として、貴方が年間103万以上を稼いでしまったら、法律的に今の扶養を抜けるしかありません。

noname#132867
質問者

補足

法律違反ということですよね? 違反するとどうなるのでしょう? バレなければ少しくらい多く働いても大丈夫なのですか? 扶養は抜けていますのでフルタイムで働ける状態です。

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