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パート 扶養と雇用保険などについて
7月からパートを始めました。 時給800円で週4で10~17時ぐらいの募集だったのですが、 実際働き始めて7月は125時間ぐらい働きました。 (18時までとか、週5とかになったりした) 週25時間前後ですかね。 (「パート」募集だったので、パートだと思っていますが、パートの定義って・・?) 会社も私の入社と同時に出来たばかりでこれからずっとそんな感じなのか、 今だけ忙しいのかわかりません。 保険などについて、今は健康保険と年金は旦那の扶養です。 なので、雇用保険だけ加入したいと思っているんですが、 採用時に社長から特に説明もなかったので、聞きづらいうえに 加入用件などを満たしているかよくわからないのです。 扶養の件に関しても、年収絡みのことのほかに「1ヶ月の勤務日数と1日の勤務時間がともに正社員の4分の3以上」などの条件があるようですが、小さい会社で正社員がいないのでわかりません。(パート二人と アルバイト二人。社長と経理が夫婦 全員で6人です) 誰を基準にしたらいいのでしょうか? 採用時に、扶養の件は、年収130万円以下で働きたい(=月10万ぐらいまで)と伝えており、それはOKが出てます。 それと、有休も6ヶ月後から発生すると思うのですが、 社長がちゃんと与えてくれるかどうか・・・。 もし、雇用保険、有休の件を社長に話して「加入、付与はできない」と言われたときにどのぐらい強く対抗できるのかも知りたいです。 字数制限があるため、事情を省略して書いておりますので補足要求などあればお願いします。
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基本的に、労災保険は加入(保険料は会社負担) 雇用保険は、週の労働時間が20時間以上なら加入しなければいけません(保険料は会社と本人の負担・・給与明細に記載あり) 契約が、1日5時間、週4日間なら20時間以上なので加入出来ます 有給は、週4日の契約なら6ヵ月後に7日発生、以後1年ごとに+1日づつ増 5日以上なら6ヵ月後に10日発生、以後1年ごとに+1日づつ増 >小さい会社で・・ ・その辺の所は、理解していない、わかっていないのではと思います >雇用保険、有休の件を社長に話して「加入、付与はできない」と言われたときにどのぐらい強く対抗できるのかも知りたいです。 ・会社、社長がその程度の意識なら、無駄の様な気がします ・ハローワーク、労働基準監督署の指導等は得られますが、その場合貴方はその会社に居づらくなる可能性があります・・小さい会社ゆえ ・現実的には、現状を許容するか(そのまま勤める)、否か(退職する)になると思います
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基本的にはNo.1さんの説明でほぼよいかと思いますが、 昇給に関する事項は書面交付の義務はありません。 口頭の明示で差し支えありません。 ここだけ訂正しておきます。
- motoken
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>雇用保険だけ加入したいと思っているんですが、 週20時間以上30時間未満で、1年以上引き続き雇用される見込みがある場合短時間労働被保険者として雇用保険に加入することになります。このような被保険者は1年以上加入しないと失業給付の受給権が発生しないからです。どのような雇用契約(契約期間)かをご確認される事をお勧めします。 >扶養の件に関しても、年収絡みのことのほかに「1ヶ月の勤務日数と1日の勤務時間がともに正社員の4分の3以上」などの条件があるようですが、小さい会社で正社員がいないのでわかりません。(パート二人と アルバイト二人。社長と経理が夫婦 全員で6人です) 誰を基準にしたらいいのでしょうか? その場合は、労働基準法にある法定労働時間(週40時間)が基準になります。25時間なら社会保険を適用しなくても良いと考えられます。 >有休も6ヶ月後から発生すると思うのですが、社長がちゃんと与えてくれるかどうか・・・。 有給に関しては、就業規則をご確認される事をお勧めします。就業規則が無い場合は、労働基準法の有給の規定が適用されます。 >雇用保険、有休の件を社長に話して「加入、付与はできない」と言われたときにどのぐらい強く対抗できるのかも知りたいです。 この規定に従わない場合は、労働基準法違反となりますので、労働基準監督署に訴える事ができます(雇用保険については、加入させる条件にあう労働契約なら、強制加入です)。 ちなみに、使用者が労働者を雇用する時に書面で明示しなければならない労働条件があり、休暇(有給休暇を含む)もその一つとなっています。もし、貰っていない場合は、言いにくいかもしれませんが、今後の労働に影響すると思われますので、はっきり確認しないと後で貴方様が会社と争う事態になる可能性がありますよ。 書面で明示する最低限の事項(労働基準法施行規則第5条参照) 1)契約期間 2)就業場所と従事すべき業務 3)始業終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、シフトがあればその事 4)賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切りと支払時期、昇給 5)退職(解雇事由も含む)