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税理士の職業的使命について

税理士の職業的使命について調べているのですが、 a.法律が許す範囲内で、市民の税負担の軽減を図る。  b.市民の納税義務を法律に基づいて履行し、ひいては国家財政の資金調達という公の利益に貢献する。  c.国が税制上の刺激策や抑制策により、市民を特定の行為または不作為へと誘導するときに、経済及び社会誘導の手段としての課税の機能を支援する。  d.市民を保護するために、課税手続きにおける法治国家への要求を実現する の4つを調べついたのですが、cとdの具体的な意味がわかりません。 簡単にいえばどのようなことでしょうか?

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  • gutoku2
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回答No.1

>c.国が税制上の刺激策や抑制策により、市民を特定の行為または不作為へと誘導するときに、経済及び社会誘導の手段としての課税の機能を支援する。 例えば、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm 上記の様な特例があります。この特例は中小企業が固定資産では無く損金とする 事ができるものです。損金として所得から控除されるならばパソコン等の物品を 購入するという中小企業の購買意欲を増進する可能性を秘めています。 このような例外規定は、国の景気刺激策等の一環としての税制ですが、一般的な 納税者はいつも税制改正を監視している分けではありませんから、このような決 まりがある事を知らない場合が多々あります。 しかし、税務の専門家である税理士がクライアントに対して当該税制を説明すれ ば”社会誘導の手段”として税理士が機能します。 http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/mission.html >d.市民を保護するために、課税手続きにおける法治国家への要求を実現する 国税庁(税務署)の主張が常に正しいわけではありません。 税法に則った税務行政が行われていない場合は、税理士が納税者の主張を法的に 代弁する手助けをします。 http://www.yanagisawa-accounting.com/t/topics36.htm http://www.kfs.go.jp/introdaction/index.html

その他の回答 (1)

回答No.2

前提条件として税理士法第1条があります。 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」  質問の意味が分からないところがあるのですが、d.は憲法上の適正手続(31条)のことを言っているのでしょうか?又は、通達課税のことを言っているのでしょうか?

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