ベストアンサー 抵当権について 2003/11/01 01:42 ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。 抵当権は他人に譲渡できるのでしょうか? また、抵当権を担保に金融機関からの借り入れはできるのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー law_amateur ベストアンサー率70% (630/890) 2003/11/01 02:25 回答No.2 抵当権は被担保債権が存在する限り,被担保債権の譲渡とともに譲渡することができます。被担保債権と切り離しての譲渡はできません。 もし,「ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。」というのが,被担保債権と切り離した形で,抵当権だけ所有しているということであれば,その所有の時点で被担保債権がなくなっていますので,抵当権は消滅して登記だけが残っている状態になりますので,それ以上の譲渡はできません。 抵当権は,その抵当権を他の債権の担保として差し入れることができます。これを転抵当といいます。法律には規定がありますが,実際にはほとんど使われていません。 質問者 お礼 2003/11/01 09:42 分かりやすく、具体的な説明ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) tk-kubota ベストアンサー率46% (2277/4892) 2003/11/01 06:47 回答No.3 「ある事情で知人の不動産の抵当権を所有しています。」と云うことは、ある事情で知人にお金を貸していると云うことです。そして、そのお金を返してもらえないならその不動産を競売に付して回収できる権利が抵当権です。お金を貸していない抵当権があっても、その抵当権は無意味で何の権利もありません。 ですから、その貸しているお金を他人に譲渡できます。その場合、抵当権の移転も同時にします。 更に、その貸しているお金を担保にお金を借りることもできます。抵当権があれば抵当権に抵当権設定できます。しかし、ややこしくなるので実務では皆無といってもいいです。 質問者 お礼 2003/11/01 09:41 分かりやすいご説明ありがとうございます。 本当に助かりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 oni888 ベストアンサー率21% (121/570) 2003/11/01 01:47 回答No.1 譲渡はできます。 しかし債権を担保に借入てのは不明です。 参考URL: http://homepage1.nifty.com/takeji-yamada/siryou/teitouken.htm#iten 質問者 お礼 2003/11/01 09:43 シンプルながら、必要最低限のご説明ありがとう ございます。 また宜しくお願い致します。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 信用保証協会と根抵当権について 信用保証協会と根抵当権について 父親の体調不良により急遽経営者になった新米です。 現在、金融機関から一億三千万ほどの借入があり追加融資は出来ないと言われています。 借入は殆どが信用保証協会付きとなっており保証協会との書類の中には担保物件の記載はありません。 不動産の根抵当権は金融機関が持っており金融機関の担当者に「なぜ保証協会が保証しているのに金融機関で根抵当権を持っているのか?」と問いかけたところ保証協会もその根抵当権があると言う事を条件に信用保証を行っているのとの回答でした。 ちょっと腑に落ちません。金融機関の根抵当権を外すよう依頼は出来ないでしょうか。 複雑?な根抵当について 自分の土地に、知人と共同で建てた3階建てアパートがあります。 1階が私名義で2・3階が知人名義になっています。 土地、1,2,3階で1000万の根抵当(1番抵当)が設定してあり、 さらに2・3階で1200万(3番抵当)の根抵当が設定してあります。 これらは同じ金融機関です。 私としては1番抵当の担保提供をしていることから、求償権を担保 するために4番抵当で1000万の抵当権を設定しました。 最近になって、金融機関から知人が返済をしていないため、 担保を処分するようになるかもしれないと連絡がありました。 ここで質問なのですが、今の段階で債務は1800万程度なので 私が、600万弁済して1番抵当を解除することは可能なのでしょうか。 1番抵当権に2つの金融機関を平等に設定できますか? 1つの物件(アパート等)の価格が1億円として、これを銀行からの借入で購入する場合、2つの金融機関から均等に5000万円づつ借入を行いたい場合の担保の設定ですが、1地番抵当権で根抵当権を2つの金融機関にそれぞれ5000万円づつつけることは可能でしょうか? 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 抵当と競売 自宅に次の抵当権が設定されています。 (A)根抵当 金融機関からの事業資金に対するもので3000万円設定、残債は1700万円 (B)抵当権(1) 知人からの借入れで2000万円に対するもので、残債は1200万円 自宅は売却すると2000万円程度になると思います。 金融機関への支払はきちんとしていたのですが、資金繰りが悪く、知人への支払がだいぶ遅れていて、知人は弁護士を通じて競売にかけると言ってきました。 そこで質問ですが、根抵当の金融機関の承諾なしにその様なことができるのかどうか。また、できたとして、2000万円で自宅が売れた場合 金融機関と知人はそれぞれいくら受け取ることになるのか。 以上についてご教示ください。よろしくおねがいします。 根抵当権の譲渡の事例を教えて下さい!! 根抵当権の譲渡がよくわかりません。 抵当権も譲渡できるんでしょうか? 担保権を譲渡するってどういうことですか? 例えば 僕がAにお金を貸したとして、それを担保するため、Aの不動産に抵当権を設定した。 この場合、僕は抵当権者です。 この抵当権を僕はなぜ譲渡するんですか? 僕が借金するときにAの不動産を担保に差し出すということですか? 僕がBから借金したとして、Bにお金を返せなかった場合、BはAの不動産を競売にかけられるということですか? 混乱中です。 よろしくお願いします!! 譲渡担保権者は抵当権消滅請求できる? 抵当不動産に譲渡担保権を設定した譲渡担保権者は抵当権消滅請求できるのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。 抵当権(追加抵当権について) 追加抵当権についてわかる方教えてください。 5年前くらいに借り換えによりある金融機関へ変更しました。 その時に、土地と建物に金融機関の抵当権が設定されました。 (ここまでは、通常と思われるので納得しています。) 今回は、今住んでいる横の土地を購入しようと思い同じ金融機関に 手続きしたところ、今回の借り入れに対しては、抵当権無しのローンを組ましたが、なぜか前回借りた住宅ローンに対して抵当権追加を行わなければいけないと言う事なのですがなぜなのでしょうか? 違う金融機関で借りていればわからなかったような気がします。 根抵当権の代位弁済 父所有の土地に3階建てのアパートが建っています。 そのアパートは、1階部分が父名義、2,3階が親戚の名義の区分物件です。 A金融機関が土地と建物(1,2,3階)に根抵当権(1000万1番抵当) この根抵当権は親戚の事業に使われており、債務者が親戚、連帯債務者が父という形で父は担保提供者となっています。 A金融機関で2,3階に根抵当権(1000万2番抵当) B金融機関が2,3階に根抵当権(3番当300万) 父が求償権を担保する意味で2,3階に根抵当権(4番抵当1000万)を設定しています。 最近、親戚の事業が思わしくなく、このままでは土地建物が競売にかかる恐れもあるので、父が連帯債務者となっている部分(1番抵当)を確定請求し代位弁済したいと思うのですが、代位弁済はこちらの自由でできるのでしょうか。 親戚のA金融機関からの借入れは合計で1500万ぐらいです。 抵当権を抹消してもらうには? 第一根抵当権に国民政策金融公庫、第二根抵当権に金融機関(信用金庫)が入っています。この物件を購入したいのですが、売主は破産寸前です。売却の同意をもらっています。そこで質問です。 この物件に関しての金融機関からの残債はほとんどありませんが、保証協会が売却額を決定するのですか? 保証協会に抹消登録をしてもらわないと駄目なのですか? 銀行は保証協会が同意しないと抹消できないのですか? 売主はもう一つ物件を持っています。そちらの担保での借り入れはあるようで、無担保での借り入れもあるようです。(保証協会付きのもの)その場合は物件は別々には考えられないのでしょうか? 私は最初に買い付けを入れていましたが、保証協会の方から、さらに高い値段で別の買手が見つかりましたと、連絡がありました。 このようなことってあるのでしょうか? どうしたら、良いかアドバイスをお願い致します。 私は全くの素人なので、よくわかりません。 どうぞ宜しくお願い致します。 抵当権の取扱いについて 知人の土地に設定した1,000万円の抵当権がありますが、これを第3者に譲渡したり担保にして融資を受ける事は可能なのでしょうか? 銀行の不動産の根抵当権の扱いについて 中小企業の社長です。昨年、自宅不動産の住宅ローンを会社の取り引き銀行(地銀です。)に借り換え、さらに2番目に根抵当権を設定して、会社の運転資金を借りました。 1年が過ぎて順調に返済していましたが、年末に少し借り入れをしたいので銀行に根抵当権設定しているのでその範囲内での借り換えを申し入れたところ、「いったん残債を全額返済してくれたら同日に増額して貸せます。」という答えでした。 あれ? 不動産の根抵当権の設定してるんだから、その範囲なら「いったん全額返済」なんかしなくても借り換えできるはずでは?? と思いました。 一般論で構いませんが・・・・金融機関が不動産に根抵当権設定をして会社に融資した場合、いったん全額返済なんかしなくても、その担保余力の範囲で融資は可能なはずですよねえ? もちろん決算内容はOK、という前提での話しです。 それとも銀行によって違うのでしょうか? 追加で・・・・政府系金融機関が社長所有の不動産に「第3位の抵当権設定」をつけて融資はしてくれるものでしょうか?(もちろん一般論としてご存知の方が回答していただければ良いです。「決算書次第でしょ」といった「当たり前の回答」はご遠慮下さいね。) 抵当権 について (不動産登記法) いつもお世話になります。 不動産登記法にからみ、抵当権についてお願い致します。 1. 抵当権は、損害金は担保されるが、違約金は担保されない、とありました。この二つの違いがよくわからないので教えていただきたいです。 損害金は、利息の弁済期が過ぎたときの利息に対応する呼び方。違約金は、債務不履行による損害賠償請求(契約に違反した罰)、という理解でよろしいでしょうか? 2. 「抵当権のみの譲渡を受けた者が、その被担保債権を第三者に譲渡した合、抵当権も債権に付随て移転するため、譲渡された抵当権の移転の登記を申請することができる」(登研538p.171)とあります。 今まで抵当権の順位の譲渡や、のみの譲渡は、順位だけを先にどうぞという、ある特殊なものだと思っておりました。基本的なことなのですが、抵当権のみの譲渡というのは、譲渡を受けた側は、本当の抵当権者のような形態になっているのでしょうか?被担保債権があり、それを担保するために抵当権をつけているまさに正式な形です。なので、上記のように被担保債権を譲渡すれば当然にその債権分の抵当権が移転するのでしょうか。 3. 「抵当権が設定されている不動産の第三取得者に対して債権を有する者の利益のために、当該抵当権のみの譲渡をして、その旨の登記を申請することは可能である(H9.1.22 民3.85)。第三取得者にとって、既に負担している無担保債務が抵当権によって担保されることになるのみで、何ら不都合はないからである。 なお、抵当権が設定されている不動産の第三取得者に対する債権者ではない者の利益のために、抵当権の譲渡をして、その旨の登記をすることはできない。当該抵当権によって担保されることとなる債権の債務者の資力が、もともと担保されていた債権の債務者の資力を下回る場合に第三取得者にとって不利益となり、不都合であるためである。」 この事例と問題点がよくわからないので以下の場面をもって教えていただきたいです。 p土地(所有者P) 抵当権有(抵当権者甲、設定者A、債務者Z) であるところ、p土地をQさんが取得したとします。Qさんには無担保債権者Bさんがいたとします。 この時、抵当権者甲が無担保債権者Bに抵当権のみを譲渡した場合のことだと思うのですが、このときにQさんの不利益は考えなくてもよい、ということをいっているわけでしょうか? このBさんの債権の債務者がQさん以外では無理ですよ、といことを後半はいっているわけでしょうか? もしそうならば、Qさんは自分は関わってない間に、自分の債権者に抵当権をつけられることになるのですね。しかし、それは構わないということですね。 4.「抵当権を目的に転抵当権が設定登記されている場合において、当該抵当権者が後順位抵当権のために順位譲渡(放棄)をするときは、転抵当権者は、登記上の利害関係を有する第三者には該当しない。(登研231.p.71) とありますが、転抵当権者が利害関係人になる順位がらみの事例は、抵当権の順位の譲渡放棄のときはなく、抵当権順位変更のときだけでしょうか? 5. 「1番抵当権、2番抵当権、3番抵当権、1番抵当権が3番抵当権へ順位譲渡」 と登記されてある状態で、順位を 第1 3番 第2 2番 第3 1番 と変更した場合、優先順位はどうなるのでしょうか? 順位変更が優先で、順位譲渡放棄は全く意味がなくなるのですか? 先に順位変更があり、後に順位譲渡があったらどうなのでしょうか? 質問たくさんすみません。順位譲渡と順位変更を適用するにあたりルールがあるならば教えていただきたいです。 6.抵当権の債権額の増額変更ができるのか、という箇所で、 「外国通貨で債権額を指定した債権を担保する抵当権の担保限度額(不動産登記法83条1項5号)を増額した場合の変更の登記」 の場合は可能とあります。 意味がさっぱりわかりませんので、具体的な事例を教えていただきたいです。 いつもたくさんすみません。 1つでも結構ですので、教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 抵当権について教えて下さい 新しく土地を買うのに 所有者も銀行から3000万円の借り入れがあり その担保に根抵当権が設定されています この土地を私がキャッシュで買ったとして、そのお金で返済 するのでしょうが、 そのお金を他に使い、返済せず、根抵当権がはずれないって事 あるんでしょうか?? 信じるしかないのでしょうか 個人間の抵当権について。 個人で1000万貸してる相手がいます。相手は不動産を所有してますが担保として抵当権は設定できるのでしょうか? 抵当権と借用書の効力について 現在遺産相続の事で悩んでおります。 僕は相続人の一人なのですが、祖父の借金の事で相談があります。現在祖父の所有していた土地には全て金融機関から抵当権が設定してあります(第一抵当のみ)。しかし親戚のおばさんが祖父に対して300万円を貸し付けてありその担保として土地をつけていますが抵当権はうっていません。 また借用書の内容ですが所有する土地を担保にと記されているだけで具体的な住所は明記してません。 その借用書は抵当権が設定される以前の前に作成されたもので少しづつですが返済もされていました。 この借用書は無効なのでしょうか? また土地の一部でも抑える権利があるのでしょうか? よろしくお願いします。 不動産担保ローンについて 不動産担保ローンについての質問です。 (1)不動産を担保にして個人から借り入れして、返済が滞り、債権者が担保物権を競売にかけようとしている場合、この不動産を担保に金融機関など(消費者金融も含めて)で借り入れは出来る(可能かどうか)のでしょうか? (2)もし可能であれば、競売の回避策として、まずは、この不動産を担保に金融機関など(消費者金融も含めて)での借り入れで返済して、債権者に競売を取り下げてもらって、その後、この不動産を任意売却して、金融機関など(消費者金融も含めて)での借り入れを返済(完済)しようとする場合、どういう手順でどういう金融機関で借り入れをするのが最短でスムーズでしょうか? (3)その際の金融機関など(消費者金融も含めて)での借り入れには、何か条件(提出書類や年齢制限など)があるのでしょうか? (4)こういったケースの場合の具体的・現実的な相談は、弁護士の方がいいのか、それとも金融機関の方がいいのでしょうか? ご回答の程、よろしくお願いします。 分筆する一方の抵当権は抹消できますか? 義父の土地に家の新築を考えていますが、1,000万円の借入が必要です。しかし、義父は土地建物のローン返済中のために土地には抵当権がついており、住宅ローンは第1抵当権がつけられないので無理だと金融機関に言われました。現在、義父の返済が進み土地全体の担保価値の3分の1程度の残債です。そこで、土地を分筆して私が建築予定分の土地分のみ抵当権の抹消をローン返済中の金融機関にお願いできるのでしょうか? 根抵当権と仮差押の関係 登記簿謄本の乙区によるとH13年に債務者が金融機関Aから土地に根抵当権1位を設定されています。それ以外に乙区への記載はありません。甲区ではH14年に金融機関Bの仮差押命令が地裁より出ています。 債務者は複数不動産を所有しており、金融機関A・Bから借入をしていますが、債務不履行が続いています。 疑問が数点あります。 1.乙区に記載のないBがなぜ仮差押を登記できるのでしょうか? 2.AとBではこの不動産に対してはどちらが強い権利を持っていますか? よろしくお願いいたします。 根抵当権とは うちの息子が我が家を担保に融資を受けているのですが 司法書士の作成した書類には根抵当権と書いてありました。 抵当権と思っておったら、根がついていると違うらしい。 しかも共同になっていました。それで色々調べてみました。 全体像はつかめましたが、イマイチわからんので教えて下さい。 極度額とかが出てきましたが、これは担保の限度額を決めるということらしいですな。 まず、この極度額とやらはどこを見れば分かるのでしょう。 また、どうやって決めるものでしょう。 次にお聞きしたいのが極度額は複数の金融機関で共通されるとあります。 でも審査は個別である以上、極度額というか担保の査定も金融機関で それぞれ違うのではないですかな? 共同の極度額が先に設定されていたら、後から融資する金融機関はそれに倣いますか。 それとも個別にやってくれといったら新規にやってもらえるもんでしょうか。 素人理解ゆえにトントンカンになってしまっているかもしれませんが よろしくお願いします。 抵当権の順位の放棄について スイマセン・・お尋ねいたします。 aは、bから借り入れた2400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。 aはさらにcから1600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。 を前提として、次の問題の質問があるのですが・・ 抵当権の実行により甲土地が競売され3000万円の配当がなされる場合、bがcに抵当権の順位を譲渡していた時は、bに1400万円、cに1600万円が配当され、bがcに抵当権の順位を放棄していたときは、bに1800万円、cに1200万円が配当される。 とあるのですが、抵当権の順位を譲渡していた時は順位が前後して、配当も入れ替わるだけですので、わかりやすいのですが、順位の放棄の理解ができません。計算の方法もわかりません・・ 申し訳ないですが、少し簡単に説明してもらえないでしょうか? 放棄した場合・・・cにとっては迷惑なように思えるのですが、放棄というのは、bの独断でできるものなのでしょうか? すいませんがよろしくお願いします・・ 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
分かりやすく、具体的な説明ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。