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医療費控除について

昨年までの医療費が10万円を突破しました。 確定申告する予定です。 医療費控除の対象には市販薬も含まれるようですが、判創膏とかはどうでしょうか? 「医療用具」と記載されているものはOKかな?と思っているのですが・・・・

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回答No.2

私は、市販の薬は全部計算に入れています。 もちろん、絆創膏も。 子供がよく怪我をするので、消毒薬とかガーゼとか包帯とか・・・とにかくぜ~んぶです。便秘薬も入れました。 でも、一度も注意は受けたことありませんし、実際に治療に使ったのですから間違っていないと思いますよ。 私の場合は、レシートの該当品目に○をつけて、その横に消費税を足した金額を書き込んでおきます。

haruru007
質問者

お礼

>レシートの該当品目に○をつけて、その横に消費税を足した金額を書き込んでおきます すっかり忘れていました。 消費税も控除の対象になるんですか? 全く気がつきませんでした。 私はかなりの便秘症で、毎日薬を服用しています。 そのため便秘薬(市販)は年間で22000~23000円くらいになります。 この消費税は大きいですよね~~。 参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • nozomi500
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回答No.5

#4です。 「リゲ●ンは医薬品です」って、例の「24時間戦えますか」のCMのときに言ってました。さいきん、コンビニで「医薬部外品」のドリンクが出まわっているので、メーカーは「コンビニ用」のドリンクと「薬局用」のドリンクを作り分けているようです。有効成分の問題なんでしょうね。 「リポビ●ンD」や「アリナ●ンV」なども。 「養命酒」も「健康増進」で飲む人が多い(CMでもそれをPRしているし)から、医師に「治療目的で飲んでいる」ことを明記してもらわなければ、だめでしょう。 (病気によっては健康保険で「ワイン」も医薬品として認められています。保険が効く部分は完全に治療として認定です) 「ガーゼマスク」なんか、風邪をひいたあとでつけるのと予防でつけるのとで意味がちがうだろうけど、そこまで税務署は調べられないからね。風邪の治療薬が一つでもはいっていたらOKでしょうね。

haruru007
質問者

お礼

>病気によっては健康保険で「ワイン」も医薬品として認められています うへ~~、ってかんじです。 もうこうなると治療目的なら何でもあり、ってかんじですね。 でもリゲ●ンに2種類あるなんて知らなかったです。 薬局で買ったものは一度はどういうものか見た方がいいですね。 再度の回答をありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

基本的には「治療にかかる費用」なら対象。 「予防」はダメ。 たとえ「医薬品」の表示があっても「リゲ●ン」などの「健康増進」のものはダメ。 漢方薬などは、この区別がはっきりしないことが多いから、医師の「治療目的」である但し書きがいります。 まあ、税務署もいちいちレシートチェックするのは大変だから、ややこしそうなのはとりあえずいれておいて、アウトだといわれたら「あ、そうですか?」ですませちゃう。 なお、通院に関わる費用(電車代や、深夜の急病でのタクシーなど)もOKです。

haruru007
質問者

お礼

>たとえ「医薬品」の表示があっても「リゲ●ン」などの「健康増進」のものはダメ。 「リゲ●ン」が医薬品とは知りませんでした。 また勉強になりました。 私はそのへんの系統は飲まないので分かりませんでしたが、とっても最近冷え症がひどいので、養命酒あたりを試してみようか・・・?とも思ってます。 あれってもしも医薬品だったらどうなんでしょうか? 一応は治療かな?って思ったりするのですけどね。 どうもありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

薬局・薬店などで販売されているものは、医薬部外品が多く、薬事法に規定された「医薬品」には該当しないので、医療費控除の対象とはなりません。 ケガの治療のため薬局で購入したキズ薬・ガーゼ・絆創膏・シップ薬などの費用は該当します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.kouikai.or.jp/saisinsinnbunn/sinnbunn60.htm
haruru007
質問者

お礼

以前とあるTV番組で、痒いときに塗る「ムヒ」なども医薬品であれば医療費控除の対象になる、と聞いて、それ以来ポンポン捨てていたレシートをしつこく取っておくようになりました。 私が薬店で購入した絆創膏は「医療用具」と書いてあったので、ちょっと悩んでしまいましたが、でもOKみたいですね。 参考URLも本当に参考になりました。 住民税まで安くなる可能性もあるのですね! 今年も去年以上に医療費がかかる予定です。 こういうところで細々と収入を得るしかないです。 どうもありがとうございました。

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

絆創膏や包帯も怪我のために使ったのなら医療費ですが、たとえば、お医者さんに行ったら、「こんなものは、怪我に入らない。ほっといたら治るよ。」といわれるようなものは、認められないことがあります。たとえば、オロナイン軟膏だとか、メンソレタームなんかは、税務署で無理だねとか言われることがあります。しかし、領収書が沢山あるときは、細部にわたって見ないことが多いです。わたしも、毎年医療費控除をしていますが、同じ薬局のレシートの内訳の医薬品などでないものは消して計算しています。明らかに無関係な入浴剤やシャンプーなどをボールペンで消しておけば、いいと思います。

haruru007
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 >オロナイン軟膏だとか、メンソレタームなんかは、税務署で無理だねとか言われることがあります。 え~~、これも医薬品だったんですか? メンタムと言ったらリップクリームくらいしか使ったことがなかったんで・・・・ オロナイン軟膏も家にはないんで知りませんでした。 何でも一応はラベルを見てみるものですね~~。 >領収書が沢山あるときは、細部にわたって見ないことが多いです。 そうですね。 たまにうちの子どものオムツ代もこっそり請求しようかな?って思ったこともありましたが、やっぱり良心が許さなかったです。 絆創膏(すいません。質問の字が違ってましたね。うちのPCでは変換できなかったんですよ~~)は薬局で買ったちょっと上等のものなんで、何とか認めて貰いたいですねえ・・・・ どうもありがとうございました。