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国保の確定申告について教えてください
- 国保の確定申告について教えてください。義母と同居しており、私は嫁の立場になります。世帯主は義父ですが別居しています。
- 私は結婚と同時に退職し、国民健康保険に加入しました。国民健康保険に現在加入しているのは、義父と私の2人です。保険料の支払いは義母がしています。
- 私は今年半年無職で収入がなかったので、国民年金等の控除申告をするつもりですが、半年分の国民健康保険料も申告対象にはならないのでしょうか?この場合はどうなるのか教えてください。
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払った人が控除できるので実際に払ってる国民健康保険料を控除できます。 名義は義父の名義できていますが誰が払ったかは名義で判断するのではなく事実で判定します。 なので自分の分の社会保険料控除として確定申告してください。
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- mukaiyama
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>※幸い国民健康保険の証書は、義父の年齢上別にできたのですが… 最近の国保は、世帯に1枚の紙の証書から、個々人へのカード式に替えている自治体が多いです。 年齢の関係で分けられたのではないでしょう。 >支払は義父名義で届き… 国保は世帯ごとの加入であり、世帯主が納税義務者となります。 世帯主が社保でも家族に国保が 1人でもいれば、やはり世帯主が納税義務者です。 >私は保険料の更正分(毎月14000円程)を義母に支払っています… それは家族内の問題です。 >私は今年半年無職で収入がなかったので… 残り半年は有職で、税金を納めるだけの所得があったということですか。 >半年分の国民健康保険料も申告対象にはならないのでしょうか… 自分の分だけ割り勘でなく、世帯分まとめて払っているなら、あなたの社会保険料控除とすることができます。 割り勘して家族内でやりとりしているだけでは、だめです。 >世帯主が控除の申告をすれば返金されるでしょうが… 支払った人の「所得控除」になるだけであって、国保税が返金されるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >できれば自分の分として申告して返金して欲しいと思っています… そのようなことは、税制度上あり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 最近の国保が個々のカード式にわかれているのは知っていますが、地方のため旧式の紙で、年齢のためわかれた説明は役所でされました。
- Pee-chang
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国民健康保険は対象外だったように思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分の分として確定申告してみます。