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国保と確定申告について教えてください

1月9日から仕事(バイト)を始めた主婦です。 去年10月に結婚して、 私は国民健康保険に加入していて、 旦那は社会保険です。 私は旦那の扶養にはならない予定なので国民健康保険料について教えて欲しいのですが、 2013年の保険料金はいつ決まりますか? 前年の収入によって保険料金が決まる、 というのは分かるんですが・・・。 あと、今の仕事がまだ研修中でバイト代が3ヶ月間は手渡しになります。 その場合、確定申告とかしなければならないもでしょうか? もし、必要であれば時期や手順や用意しておくものなどを詳しく教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…旦那の扶養にはならない予定… というのは、「ご主人の加入する健康保険の被扶養者の要件を満たさないことが確定している」ということですよね? >2013年の保険料金はいつ決まりますか? >前年の収入によって保険料金が決まる、というのは分かるんですが・・・。 「市町村運営の国民健康保険(市町村国保)」の保険料は、「4月~翌3月」が「年度」の区切りとなります。 次の年度(平成25年度)の保険料が確定するのは、6月から7月くらいになる市町村が多いです。 これは、「所得税の確定申告・住民税の申告」が終わって、住民の所得のデータがそろってから算定が始まるからです。 ですから、市町村によっては、最初の数カ月は「仮の保険料」にしておいて、「保険料が確定してから、残りの保険料で過不足を調整する」というところや、「最初の数カ月は保険料徴収無し」というところなど、徴収方法は市町村によって違います。 (備考) 「市町村国保」は、「(住民票の)世帯主」が、「職域保険の加入者である(=国保加入者ではない)」場合でも、「世帯主の所得金額」が多いと、加入者(被保険者)の所得が少ない場合でも「軽減」や「減免」の対象とならないことがあります。 ですから、「職域保険に加入している世帯主の前年所得が多い」、かつ、「国保加入者の前年の所得が少ない」場合は、「国保上の世帯主変更」を行うことで負担を軽減できる【可能性】があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※「軽減の割合」は全国一律ではありません。 (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html >今の仕事がまだ研修中でバイト代が3ヶ月間は手渡しになります。 >その場合、確定申告とかしなければならないもでしょうか? 「手渡し」にする理由が少々気になりますが、「現金支給か?振り込みか?」は、「確定申告の要・不要」とは関係がありません。 なお、「所得税の確定申告」は「前年に得た所得の自己申告」で、「納めるべき所得税額の確定と、源泉所得税などとの過不足の精算が目的」の手続きなので、原則、誰もが必要です。 例外として「確定申告しなくてもよい人」は、【たとえば】、 ・「給与所得しか所得がない、かつ、1ヶ所からしか支給されていない人」 ・「給与所得しか所得がない、かつ、その他の所得が一定額以下の人」 などです。 具体的には、「給与所得しかない」会社員やパートタイマーなどの人が当てはまることが多いです。 ですから、marron365さんの「アルバイト」の「所得の種類」が「給与所得」ならば、「確定申告」はしなくても良い可能性が高いです。また、「年末調整」を(税法どおり)きちんと行う会社ならば、「源泉所得税の過不足」も精算されます。 「給与」として金銭が支給される場合は、最初の給与が支給されるまでに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものを提出するように勤務先から指示されるはずです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… もし、「給与」ではなく「報酬」として金銭が支払われる場合には、原則、「確定申告」が必要です。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >…必要であれば時期や手順や用意しておくもの… ○「給与所得」の場合 「給与所得」であれば、前述のように、「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出する必要があります。 提出すれば、あとは「勤務先(給与の支払者)」が、「税額表(月額表)」をもとに所得税を毎月源泉徴収&納税して、「その年最後の給与」で「所得税の過不足の精算(年末調整)」までしてくれます。 「保険料控除」などを、「確定申告」ではなく「年末調整」で申告したい場合は、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出すれば、申告した控除を含めて精算してもらえます。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 「住民税」についても、「【年末調整後の】給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を、会社が、(会社に届けている自分の住所の)市町村に提出してくれるので、「住民税の申告」を別途行う必要はありません。(年途中で退職した場合でも、給与支払額が30万円を超える場合は提出することになっています。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html --- ○「報酬(事業所得か雑所得)」の場合 自分で、金銭の流れを記録して(記帳)、その記録(帳簿)をもとに「確定申告」します。 「仕事に必要な支出」がある場合は、「必要経費」として申告できますので「領収書」を保管しておきます。(もちろん、申告すれば無条件に認められるわけではありません。) 所得金額=収入-必要経費 「確定申告書」は、1年が終了したのち、翌年の「2/16~3/15」に「自分の住所を管轄する税務署」に提出します。 「確定した所得税」は、3/15までに所定の方法で納付します。 (源泉所得税・予定納税のほうが多く)「還付」になる場合は、指定した口座に後日振り込まれます。 「雑所得で申告するか?」「事業所得で申告するか?」「青色申告の優遇を受けるか?」などによって申告方法が違いますが、税務署で教えてもらえます。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 (協会けんぽの場合)『健康保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,44.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「通勤手当」なども含めます。 ※あくまで目安です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#185293
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ありがとうございます!!

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  • mukaiyama
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回答No.1

>2013年の保険料金はいつ決まりますか… 今年 7月です。 7月に、25年 4月~26年 3月分に対応する国民健康保険税の納税通知書が届きます。 国保は税金です。 >今の仕事がまだ研修中でバイト代が3ヶ月間は手渡し… 手渡しであろうが振込であろうが、そのこと自体はどうでも良いです。 >その場合、確定申告とかしなければならないもでしょうか… 給与所得者である限り、年末まで勤めるなら年末調整がありますので、確定申告は原則として必用ありません。 途中で退職するなどして年末調整がない場合は、今年 1年間のもらった額にもよりますが、原則的には確定申告が必要になります。 >必要であれば時期や手順や用意しておくものなどを… 今年になってからの給与は、来年の 2/16~3/15 が申告期間。 申告内容によっては、1/1 以降いつでも良いこともあります。 必用なのは ・退職時にもらう源泉徴収票。が必須。 ・国民年金を掛けているなら日本年金機構から送られてくる「控除証明書」も必須。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 ・国保税は、証明書等は必要なく支払った額を正直に記入するだけ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#185293
質問者

お礼

ありがとうございます!!