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確定申告について

現在、私は無職で彼は会社員です。 平成18年3月に引越をし、彼が「世帯主」、私が「同居人」で住民登録をしました。 3月まで私は任意継続健康保険に加入しており、4月から国民健康保険に加入となりました。 国民健康保険料は世帯主である、彼宛に請求がきており支払いも彼がしています。 この場合、私の医療費は彼の医療費とあわせて控除可能でしょうか? もし可能な場合、1月~3月までの医療費も対象となりますか? また、その他(私の生命保険料等)もあわせて控除できますか? ご存知のかた、よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>彼が「世帯主」、私が「同居人」で住民登録をしました… ということは、法律上の親子や夫婦ではないのですね。 >私の医療費は彼の医療費とあわせて控除可能でしょうか… >その他(私の生命保険料等)もあわせて控除できますか… 配偶者その他親族ではないので無理です。 税金と健康保険とでは、取り扱い方が異なります。 -------------------------------------------------- http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 2 医療費控除の対象となる医療費の要件 (1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 -------------------------------------------------- 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm