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新住宅ローン取得控除

本年12月20日に住宅を新築(引き渡し)を受ける者です。本年度の住宅ローン取得控除を受けた方がいいのか、現在国会で審議している来年度以降の受託ローン取得控除を受けた方がいいのか。を教えてください。もし来年度の申請とする場合、対象となるためには住民票の異動を来年にすればいいのでしょうか。併せて教えてください。(引っ越しも現状12月20日を予定しています。) ローン金額は、60百万円、期間は35年です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • seigitoha
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.2

住宅取得控除を受ける場合は購入してから6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる事とされていますので 注意する事は、登記をした日から6ヶ月以内に住民票の異動をする事です 本年12月20日に引越し入居をされても住民票の異動を来年にすれば良いと思いますが ANO.1の方が言われたように実地調査等で判明されれば 平成20年の入居として扱われる可能性も数パーセントあると思われます 現在国会で審議している来年度以降の受託ローン取得控除を受けた方が 良いと思いますので、出来れば引越しも住所の異動も来年早々に延期されたほうが無難な気がします その場合は、平成21年度が新住宅ローン減税の1年目になり平成21年の 12月の年末調整で所得税が戻って来る事になります

回答No.1

現時点での報道内容に沿う改正がおこなわれるとすると、控除限度額が引き上げられるため、あなたの場合はH21年入居のほうが有利となると考えられます。 なお、入居日は、売買契約(引き渡し日)、登記、住民票などの添付書面により申告入居日の妥当性審査が主ですが、疑義のある場合は、電話設置及び通話記録、光熱水費料金の状況、近所への聞き込みなど、提出書類の追加を求められたり、実地調査が行われる場合があります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 不景気になりそう(もうすでに不景気に入っているのかもしれませんが)な状況で、少しでも節約できればと考えております。

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