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住宅取得特別控除について 動揺しています 教えてください!

自分なりにいろいろ調べたのですが、いまひとつはっきりしないので、どなたかお願いします。 今年2月に新築マンションの引渡しがありました。 部屋の広さが50m2以下なので、住宅ローン控除は受けられないものと判断し、税務署等にも問い合わせておりませんでした。 (友人に「減税あるんでしょ?」といわれても「小さい部屋だから減税受けられないんだ」と答えていました) しかし先ほどマンション購入体験記を掲載したHPを検索していたところ、「住宅取得特別控除」と「住宅ローン控除」を別枠に書かれている方がおりました。 これら2つは別物なのでしょうか。平米数に関係なく、「マンションを購入した」という条件だけで受けられる減税はあるのでしょうか。 どなたか教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。

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noname#11466
noname#11466
回答No.3

>「住宅取得特別控除」と「住宅ローン控除」を別枠に書かれている 買い換えの事例をご覧になったということはありませんか? 「住宅借入金等特別控除」は住宅ローン減税のことであり、これにはご質問の通り50m2以上という制限があります。 一方買い換えに伴う居住用不動産売却の譲渡益課税の特例や、ローン残高の方が売却代金より大きい場合の損失控除などには面積制限がありませんので、受けることが出来ます。 単に新築マンションを購入したのであれば所得税の控除はありません。 あと新築マンション購入の場合には数年間固定資産税の減免が受けられるとか、不動産取得税の居住用財産取得の特例とか、登記時の登録免許税の軽減などは存在しますので、それらと勘違いされた可能性もあります。 これらは所得税の軽減措置のローン減税とは関係がありません。

その他の回答 (2)

回答No.2

まずは、以下の参考URLをごらんになってみて下さい。 さらに、やや専門的にはなりますが、タックスアンサー(国税庁)も参考にされるとよろしいかと思います。 どちらも、共同名義にしたときなどの税金の扱い、購入資金を贈与されたときの扱いなどについても触れています。 ○ タックスアンサー 「マイホームの取得や増改築などをしたとき」 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm なお、「住宅取得特別控除」も「住宅ローン控除」も同じものですが、正しくは「住宅借入金等特別控除」と言います。 ご存知かもしれませんが、1年目は自分で税務署に申告にゆかなければなりませんが、2年目以降は、サラリーマンの場合、年末調整で控除(天引き)できます。 余談ですが、1年目の申告が受理されると、その後数年分の控除証明書類(控除が終了するまでの分すべて)を全部まとめて税務署が送ってきます。 これは、うち1枚でもなくしてしまうと、あとがとても大変になります。大事に保管して下さい。 (私も経験済なのですが、まとめて一挙に送られてきたのには閉口しました。)

参考URL:
http://www.smiland.co.jp/09manual/zei.htm
  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1636)
回答No.1

部屋の広さが50m2以上必要というのは、住宅金融公庫の融資基準のことだと思います。 住宅ローン控除と住宅取得特別控除は同じものではないかと思いますが、新築物件を住宅ローンを借りて購入すれば減税対象になるはずです。

参考URL:
http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004607.htm

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