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婿養子について
今度結婚して婿養子になるのでネットで調べた所下記の3パターンがあるようで、1は名前が変わるだけで養子ではない事は分かったんですが 2と3の違いがイマイチ分かりません。 養子縁組を後にするか先にするかで何か違いがあるのでしょうか? (1) 単に婚姻時に女性の氏を名乗ることを指す場合 (2) 女性と婚姻した上で、女性の親と養子縁組をする場合 (3) 女性の親と養子縁組をした上で女性と婚姻する場合
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まず、現行民法に婿養子という制度はないと言うことを頭に置いてください。 (1)は、御相談者のおっしゃるとおりです。妻が夫の氏を称する婚姻をしたからといって、当然に、妻が夫の親の養子にならないのと同じ理屈です。妻の氏を称する婚姻をした場合の夫婦の戸籍は、妻が筆頭者になります。(筆頭者というのは本籍地と相まって戸籍を特定するための単なるインデックスに過ぎず、それ以外に法的に意義を有するものではありません。) 次に(2)と(3)の違いは、確かによく分からないと思います。違いを挙げるとすれば、(3)の場合は、男性が一旦、女性の親の戸籍に入り、男性(及び女性)がそこから抜けて、夫婦の戸籍ができることになります。むしろ、次のような場合が、法的な意味が違ってきます。 (4)妻の氏を称する婚姻をした上で、女性の親と養子縁組をする場合 夫婦の戸籍の筆頭者は妻になります。 (5)夫の氏を称する婚姻をした上で、女性の親と養子縁組をした場合 夫婦の戸籍の筆頭者は夫になりますが、女性の親の氏を称することになります。 単に戸籍の筆頭者の違いだけかと思われるでしょうが、次のような事例になると法的な意味が分かると思います。 婚姻前の男性の氏 田中 婚姻前の女性の氏 中村 女性の親の氏 中村 (4)の場合で、夫がさらに鈴木さんの養子になった場合(妻は鈴木さんの養子にはなっていない。) 養子は養親の氏を称するのが原則ですが、夫は妻の氏を称する婚姻をしていますので、夫婦同一氏の原則により、夫の氏は中村のままです。 (5)の場合で、夫がさらに鈴木さんの養子になった場合(妻は鈴木さんの養子にはなっていない。) 妻は夫の氏を称する婚姻をしているので、夫の氏は新しい養親の氏である鈴木になる結果、夫婦同一氏の原則により妻の氏も鈴木になります。 なお、(4)の場合も(5)の場合も、夫と妻の親との養子縁組関係には何ら影響を与えません。(妻の親との養子縁組を解消しなくても、さらに誰かの養子になることができます。)
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- buttonhole
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>つまり夫婦の戸籍の筆頭者が変わると言うだけでどっちにしても女性の親の氏を称することになり、新しく養子に入らない限りはその他は特に変わりはないと言う事ですね。 正確に言えば、(4)の場合は、「妻」の氏を名乗り、(5)の場合は、「妻の親」の氏を名乗ることになります。どっちも「中村」だから同じではないかと思われるかも知れませんが、法的には違います。 たとえば、(4)の場合で、その後、夫が妻の親と離縁した場合(妻とは離婚していない。)、夫の氏は、妻の氏である「中村」のままですが、(5)の場合で、その後、夫が妻の親と離縁した場合(妻とは離婚していない。)、夫の氏は、旧姓の「田中」に復しますので、その結果、妻の氏も「田中」になります。(もっとも、養子縁組が7年間続いた後に離縁する場合は、夫は「中村」を名乗ることも可能です。) 以上のように法的には違いがありますが、それらを気にしなければ、相続や扶養等で違いが生じることはありませんから、どちらでも良いでしょう。
現行法制度下においては婿養子制度は存在しないので法律的には何もありません。 (1)単に婚姻時の性について配偶者たる女性の姓を選択しただけです。現行法制度においては男女は平等なので男の姓を選択しようが女の姓を選択しようが法律的には何の意味もありません。 (2)婚姻した上で養子縁組をしたそれだけの話です。配偶者たる女性との間の婚姻関係以外に配偶者たる女性の両親との間に養親子関係が生じている以上の意味はありません。 (3)(2)と基本的に同じ。 (2)と(3)の違いをあえて言えば、自分の姓を名乗ることができるかどうかくらいのものです。つまり、例えば佐藤(男)と鈴木(女)が婚姻し、佐藤姓を名乗ることにした上で、佐藤が鈴木の両親と養子縁組してもそのまま佐藤姓を名乗ることになります。しかし、佐藤が鈴木の両親と先に縁組するとその時点で鈴木姓を名乗るので、婚姻したら姓は必然的に鈴木を名乗ることになります。ですから、(2)において婚姻時に鈴木姓を選択すれば(3)との違いは何もありません。 もう一度言いますよ。戦後の現行法下では婿養子制度は存在しません。よって婿養子という言葉は法律的には何の意味もありません。今どき婿養子などと言うのは法律的には“時代錯誤”なのです。
お礼
ネットでいろいろ調べている途中婿養子制度がないのは発見しましたが世の中に広く定着しているので使わせてもらいました。 養子縁組した時点で女側の姓になるから順番の問題で大きな差はないわけですね、ありがとうございました。
お礼
つまり夫婦の戸籍の筆頭者が変わると言うだけでどっちにしても女性の親の氏を称することになり、新しく養子に入らない限りはその他は特に変わりはないと言う事ですね。よく分かりましたありがとうございます