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婿養子とは?
女性側の名字を存続させるため?に婿養子に入ってもらう、と聞くことがあるのですが、 法律的には婚姻とどういう関係になっているのですか?女性の両親の子供となるのですか? ただ婚姻届に女性の名字を選ぶのと法律的にどう違うのか、お教え下さい。
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#4です。 >なぜ「2」を選ぶ方がいるのか、ご存知でしたらお教え下さい。 妻のご両親が権力者で、又は資産家でそのような手続きを踏むということは聞いたことがあるのですが・・・ なにか利点等あるのでしょうか? 次の三点が考えられます。 1 ご主人が戸籍の筆頭者になることにこだわられる。 2 奥さんに姉妹がいた場合、ご主人という相続人が増え、結果として、奥さん夫妻の相続分が増える。 3 養親(奥さんのご両親ですね)が、養子縁組することによって、将来ご主人に扶養してもらうことを期待されている。
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- o24hi
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こんにちは。 以前、仕事で戸籍事務をしていましたので何でも聞いてください。 今までのお答えは読まずに、一から書きますので、重なっているところはご容赦ください。 さて、奥さんの氏を継ぐには二つの方法があります。 1 婚姻届で妻の氏を選択する こうすると、戸籍の氏は当然、奥さんの氏になります。そして、戸籍の筆頭者(戸籍に一番先にかかれる方です)も奥さんになります。筆頭者との続柄は、奥さんの欄は「本人」、ご主人の欄には「夫」と書かれます。 2 婚姻届で夫の氏を選択し、その後、妻の両親(又は片親でもいいです)と養子縁組する こうすると、戸籍の氏は、ご主人の氏になります。そして、戸籍の筆頭者(戸籍に一番先にかかれる方です)はご主人になります。筆頭者との続柄は、奥さんの欄は「妻」、ご主人の欄には「本人」と書かれます。 次に、養子縁組すると、戸籍の筆頭者はそのままで、妻の実家の氏になります。 「1」と「2」のどこが違うかと言うと、「1」はご主人は、奥さんのご両親の相続人にはなれませんが、「2」では、養子縁組しているので、実子と同じ扱い(扶養の義務が生じ、相続の権利が生じる)になります。 「2」を一般的には婿養子といいます。 補足が必要でしたら、何なりとどうぞ。
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございます! なぜ「2」を選ぶ方がいるのか、ご存知でしたらお教え下さい。 妻のご両親が権力者で、又は資産家でそのような手続きを踏むということは聞いたことがあるのですが・・・ なにか利点等あるのでしょうか?
- weiemes15
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#1です 綺麗ごとを言うならば、単なる娘の婿の場合より家族の絆が強まるということでしょう 法的には、養子にすると相互に扶養義務が生じ、実子の娘が先に死んでも逃げられません
- nep0707
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今の日本には「婿養子」という法律上の制度はありません。 あるのは「婚姻」と「養子(縁組)」です。 従って、 >法律的には婚姻とどういう関係になっているのですか? を考えることはあまり意味がありません。 「婿養子」の法律上の意味が与えられていないから…。 そうすると、むしろ何を指して婿養子と呼んでいるのかを 明確にしないと回答は得られないと思います。 世間的にも、複数の意味で使われているんじゃないですか? (1) 単に婚姻時に女性の氏を名乗ることを指す場合 (2) 女性と婚姻した上で、女性の親と養子縁組をする場合 (3) 女性の親と養子縁組をした上で女性と婚姻する場合 以上の3つは法律上は異なる手続ですが、 いずれも世間で「婿養子」と呼ばれることのあるものだと思います。
お礼
ありがとうございます!そうですか、色々な場合が 婿養子と呼ばれるんですね。NO1の方にも質問させて もらったのですが、わざわざ女性の親と養子縁組する 理由をご存知でしたらお教え下さい。
- weiemes15
- ベストアンサー率28% (232/828)
まず結婚して新たに作られる戸籍は、どちらの苗字を選ぶかに関わらず、どちらの親の戸籍とも関係ありません 夫は妻の親の子にはなりませんし、妻は夫の親の子にはなりません 妻が亡くなれば、夫と妻の親とは、苗字が同じでも赤の他人です 妻の苗字を選ぶことで婿養子と呼ばれることもありますが、実際には夫と妻の親との間に親子関係は生じないのです これに対し、妻の親と養子縁組をすれば、実子である妻とまったく同じ立場になり、妻が亡くなったとしても、養子縁組を解消しない限り、妻の親の子の立場のままです
お礼
なるほど、ありがとうございます! そこでまた教えて頂きたいのですが、 なぜ妻の親と養子縁組するのでしょうか? わざわざ夫を実子である妻と同じ相続の取り分?とする理由をお教え下さい。
お礼
なるほど!色々あるのですね・・。 今まで疑問に思っていたことが解けました! 本当に有難うございました。