こんにちは。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので何でも聞いてください。
今までのお答えは読まずに、一から書きますので、重なっているところはご容赦ください。
さて、奥さんの氏を継ぐには二つの方法があります。
1 婚姻届で妻の氏を選択する
こうすると、戸籍の氏は当然、奥さんの氏になります。そして、戸籍の筆頭者(戸籍に一番先にかかれる方です)も奥さんになります。筆頭者との続柄は、奥さんの欄は「本人」、ご主人の欄には「夫」と書かれます。
2 婚姻届で夫の氏を選択し、その後、妻の両親(又は片親でもいいです)と養子縁組する
こうすると、戸籍の氏は、ご主人の氏になります。そして、戸籍の筆頭者(戸籍に一番先にかかれる方です)はご主人になります。筆頭者との続柄は、奥さんの欄は「妻」、ご主人の欄には「本人」と書かれます。
次に、養子縁組すると、戸籍の筆頭者はそのままで、妻の実家の氏になります。
「1」と「2」のどこが違うかと言うと、「1」はご主人は、奥さんのご両親の相続人にはなれませんが、「2」では、養子縁組しているので、実子と同じ扱い(扶養の義務が生じ、相続の権利が生じる)になります。
「2」を一般的には婿養子といいます。
補足が必要でしたら、何なりとどうぞ。
お礼
なるほど!色々あるのですね・・。 今まで疑問に思っていたことが解けました! 本当に有難うございました。