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年俸制で、退職時に賃金過払い請求って?
はじめまして。 いろいろ困っておりまして投稿させていただきます。 当方が家族の介護を伴い、急遽、現在の会社を退職することになりました。現在、雇用形態は常用の正社員で年俸制となっています。 給与は500万円(37万×12ヶ月、賞与1.5ヶ月)となっています。 ※賞与は夏に0.7ヶ月の予定でしたが実績査定で勝手に減額され0.16ヶ月分でした。←(1)これはOKなのですか。 今回退職するにあたり16万の過払い請求がありました。 内容は、胃にポリープができ体調を崩し、休みすぎたためです。 当然無断では欠勤しては無く、毎月何食わぬ顔で、早く治してと どんどん休めといわんばかりの状況で、回復し、円満に退職することになったとたん、有給休暇分を差し引き16万と休みすぎているから、過払いなので払って欲しいとのことです。実質的に、休日の代休を含めるとここまであるかはわかりません。(2)年俸制とはいえ支払うべきものですか? いままで年俸制ということもあり、残業代も請求していなかったので、いっそ、今回の件ではこちらの体調管理もできてないとのことで、16万は支払いう代わりに、残業代を請求しようかと考えています。(3)年俸制でも残業代は請求可能ですか?できない場合はどんな場合ですか?いまだに就業規則は隠していて見たことがない。 それと、無給ということであれば、傷病手当の申請も可能であればしようと思うのですが、アドバイスがあればお願いしたいと思い投稿いたしました。 よろしくお願いいたします。
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- tyontyon7
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個々の会社の就業規則や、民事上の雇用契約等は詳しく有りません。 また、ご質問者の会社の規模や環境・雰囲気、ご質問者と会社(上司・職場)等の就業状態もつかめないので、 あくまで一般論からの回答です。 会社側の(ご質問者の病欠理由による)休業(欠勤)での過払い請求も理解は出来ます。 ただ、何を根拠に?請求されているのか?が、不明です。 それは、ご質問者が「一度も就業規則を見た事が無い」と有りました様に、根拠が明快ではないです。 ご質問者が「残業分の請求をしたい」との意向を実施する際にも関係しますが、 会社側に「就業規則上のどの項目を根拠した請求なのか?」を問いただしましょう。 会社に請求の根拠となる就業規則の写し(コピー)を貰う・請求すれば良いと思います。併せて「残業の請求もしたい」と伝え、残業についての項目も提出するよう伝えれば良いと思います。 ただここで注意点です。 ・就業規則は(まっとうな会社なら)労働基準局への提出日とか、更新日等が必ず表紙に記載されています。 必要部分だけの写しを請求した場合、都合良くその部分を作成されてしまう恐れがあるので、 必ず全文をもらうか、既に退職している人間には見せれないというのであれば、その会社まで出向く、労働基準局を介して(相談して)請求するのが必要です。 ・対処の着地点を決めておきましょう。会社の過払い請求が取下げられたら、ご質問者も残業の請求をしないのか?あるいは、徹底的に請求するのか? あらかじめ着地点(満点ではないけど合格点)を決めておかないと、ただのクレーマー(揉め事)になってしまいます。 一番簡単なのは、「今まで就業規則なんか一度も見た事が無い。規則のどの項目を根拠に請求しているのか?はっきり開示しなければ?払う積りも無いし、払う義務も無い。つべこべ言うなら労働基準局に、会社名と、お前の(総務担当者)名前、社長名を言って相談する。」と言えば、 たいていの(就業規則を見せないようないい加減な)会社なら、あとは何も言ってきません。(苦笑)