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年末調整について
保険会社2社に契約をしていたのですが、1社の契約を昨年の10月頃に解約しました。 辞めた保険会社の保険料証明書が届いたのですが、払込額がマイナスで記載されていました。 例:各社払込額 A社-20,000円 B社100,000円 この場合、2社の控除額を合算し、80,000円として申告する必要があるのでしょうか? 職場で申請手続きをおこなうのですが、法律的な面も含めて教えていただけませんでしょうか。
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税務署へ確認してみてくださいね。 多分私の想像では、 A社については昨年以前に本年分を納付しているため控除証明上の保険料が0円で、配当金等の受け取りがあるためマイナスで表記されている。 と言うことであれば、配当所得に該当し、控除額は0円ということでしょう。金額が少なければ配当所得の申告は不要となるので、B社の控除証明を利用して10万円の控除が受けられるように思います。
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- nik670
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マイナスがどういう意味なのか解りませんが 8万で申告するのが正しいんでしょうね。 でもB社だけで申告しても誰もチェックされ ません。 俺ならA社は届いていないフリしてB社だけで 申告するかな。 とはいえ80000円が10万円になったとし ても税金が1000円か2000円程度安く なるだけです。 たったそれだけのために自分の嘘つくのが イヤなら8万でいいのでは。 -2万っていうのは7941492さんが2万 もらったの? なんだか訳解らないので俺ならなにも 考えないで10万で申告します。
補足
ご回答ありがとうございます。 マイナスの記載というのが、配当受取金額20,000円>払込保険料0円のように、 年間払込額より、配当受取額の方が多かったため、生命保険料控除額に-20,000円と表示されている状態です。 要約しますと、お金は貰っているけど払い込みはしていない状態ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 金額が少ない場合は、配当所得の申告が不要になるんですね。 参考になります。