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年末調整について

年末調整について、いくつか質問があるので教えてください!! 条件は以下の通りです。 (1)主人は会社員。私はパート社員ですが、収入は103万円以上あります。 (2)平成15年に住宅を(新築一戸建て)を購入しています。 (3)生命保険(一般保険)の支払額が、総額で約70万です。(子供の学資保険・私の生命保険含む) 以上の条件で質問は、  ●生命保険の控除には限度額があるようですが、契約者が主人の名前でも、受取が私なら私の方で控除の申告をしたほうが得か。  ●住宅借入金の控除で、「税源移譲の実施に伴う特例措置」と注意書きがあるのですが、≪所得税から住宅特別控除額を控除しきれない事となった者≫とはどういう意味なのでしょうか?  以上です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

生命保険料控除につきましては、ANo.1様の回答のとおりです。 実際に支払った人(実質的に負担した人)が受けられる控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm ≪所得税から住宅特別控除額を控除しきれない事となった者≫ これは税源移転に伴う所得税減税・住民税増税により所得税において控除できなくなった住宅借入金等特別控除額がある場合に、一定の要件の元で住民税の負担を減らそうとするもののようです。 所得税の計算において住宅借入金等特別控除額が引ききれない人と、所得減少により所得税が課されなくなった人とでは住民税を低減するための申請方法(控除申告書提出方法及び申告期限)が違うようですので、ご自身の場合の申請方法をご確認下さい。年末調整済の会社員において控除しきれない額が発生した場合は、平成20年3月17日までに住宅借入金等特別税額控除申告書を源泉徴収票を添付して提出すれば宜しいようです。http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/shinkoku_leaflet.pdf

allsupport
質問者

お礼

ありがとうございました。よく理解できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>●生命保険の控除には限度額があるようですが、契約者が主人の名前… 損か特かというたぐいの話ではありません。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >所得税から住宅特別控除額を控除しきれない事となった者≫とはどういう… 住宅特別控除は「税額控除」の一種です。 ( 生保控除などの「所得控除」ではありません。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm ≪住宅特別控除を適用する前に、納めるべき所得税がない者≫と言う意味です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

allsupport
質問者

お礼

ありがとうございました。知らなくて恥をかくところでした・・・。助かりました。また、何かわからないときはお世話になります。

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