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12万円の年末調整

個人年金の保険料が年間12万円です 一般の保険料も年間12万円なのですが 以前は、個人年金と一般の保険料でそれぞれ控除されていたと思いましたが 今は個人年金+一般の保険料合わせて12万円までを控除対象に変わったのでしょうか? 会社で入っている個人年金の保険は証明書を添付する必要はないので手間はかからないのですが 一般の保険のほうは証明書をつける必要があり手間がかかります 既に個人年金の保険料が控除額最大の12万円にいってしまっているので 一般の保険料は申請しても手間がかかるだけで無駄なのかなという気がしています 一般の保険料も申告する必要性てあるのでしょうか? それによりメリットデメリットありますか? アドバイスください

みんなの回答

  • minosennin
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回答No.1

個人年金の保険料については、平成23年12月31日以前締結分なら5万円、24年1月1日以後締結分なら4万円が控除限度額です。 したがって最大の12万円にはまだ余裕があるので、一般の保険料も申請した方が得になります。 一般の保険料についても、平成23年12月31日以前締結分なら5万円、24年1月1日以後締結分なら4万円が控除限度額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm なお、申請によるデメリットはありません。