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敷金償却分の返還について
- 敷金償却分の返還について模索中
- 不利な契約とみなされ返還する可能性
- 返還までの手段として消費者センター相談、敷金鑑定士依頼、大家との直談判が考えられる
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こんばんは。不動産仲介の営業をやっています。 それって、都道府県にある不動産関係部署、もしくは、宅建協会に電話してみたらいいと思います。 確かそういう相談の場合は、出向かなきゃ行けなかったかもしれませんが。 また、敷金が3ヶ月で30万円であれば、敷引きが2ヶ月で20万円ですよね。 簡易裁判で1日で判決が出ますよ。 多分-EI-さんの書かれているように、「一方的に賃借人に不利な契約」となるとは思いますが、 先程記載した場所で聞いてみて下さい。 多分、裁判の前に、内容証明で送れば、何とかなるとは思うのですが。 私は不動産やの立場でお客様とのトラブルで相談した事がありますので大丈夫だと思うのですが。 ダメでしたら、すみませんが、回答のお礼に書いて頂ければ、また回答させて頂きますので。 ちょっと頼りなくてすみません。 敷金がちゃんと戻ってくるといいですね。
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- airstation
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参考になれば、幸いです。
お礼
サイト内容の詳細をまだ細かくは確認できていないのですが、とても参考になりそうです。 ありがとうございました。
国選は「刑事被告人」しか適用できません。 民事は私選のみです。 カネ払って依頼してください 相談でしたら、区役所の法律相談で相談すれば無料です 日弁連などで、法律相談するなら、30分、5000円くらいです 話し合いで埒が明かないから、皆さん、訴訟します。 訴訟では、一種心理戦の要素も加わります 裁判官が「和解でどうですか」と勧めれば、「ま、私は構いませんが」と原告が一言言えば、判決で敗訴になるかも、と困っている被告にしては渡りに舟で、「まあ、うちも、まあ、和解に応ずるのは、まあ、構いません」と応じやすくなります。 訴訟に持ち込めば、原則勝つか負けるかの二つに一つしかありませんから・・・ 裁判官も、1人当たり持っている案件が多く、いちいち判決出すのが面倒だから、まず、和解を勧めてくるでしょう。 詳しくは、下記へ。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
民事では私設を立てるしかないのですね。 了解しました。 私設を立てた場合の一般的な費用が場所により差はあれど20~40万程度と考えておきます。 法律に関する相談等教えて頂きましたサイトも参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
4です >>最高裁の判断がまだ出ていないので、正直、東京で訴訟した場合、勝てるか否か、私にもわかりません。 勉強不足でお恥ずかしいのですが、同様の事例で最高裁まで上告した案件を私は知りません。後学の為宜しければ事件番号をお教え下さい。 敷引き返還訴訟自体、過去に最高裁まで行った例はないと思います。 理由として、神戸の判断で、判決がわかれていることからの推測です あくまで「推測」ですから、ことによったら判例があるかもしれませんが・・・・・・ 敷引き自体、行われ始めたのはつい最近のことでしょう。 敷金返還請求が乱発されるから、大家の方で、「自衛」しはじめた由によるものだと思います 個人的な意見として、敷金3礼金2で、敷引き2やるぐらいなら、はじめから、敷金1礼金4とれば、そもそもこのようなくだらない訴訟が各地で乱発されることはなくなると思います。 すなわち、欲に目がくらんでいる大家のほうが、知識浅薄で、バカなんでしょう。 敷金償却するぐらいなら、最初から「礼金」として取っていれば、もともとスキを与える余地はなかったのです。 大家も大家で、カネはあってもオツムの弱い人が多いですから、もともと敷金や礼金の意味すら知らないで「敷金」いくつ「礼金」いくつ、として取っていたのではないだろうか。 不動産業者と言ってもピンキリです。バカもいれば利口な人もいます。 「自分は宅建資格持っている」と自慢している輩がいます。しかも、弁護士並の知識を持っている、と吹聴していた輩が。訴訟は自分一人でもできる、と自己満足もしてました。二言目には「自分は東大卒だ。」と。 確かに工学部卒でも東大はでてましたから、「自分は東大卒だ。」は嘘ではありません。 でも、そいつと、話してみたところ、単なるバカでした。終いに客と訴訟する羽目になったのですが、私に訴訟の援助まで求めてきたので、「弁護士並の知識持っているんでしょ。訴訟は自分でやって下さい」と蹴りました。 当然判決になると、敗訴濃厚でしたので、そいつは和解にして終りにしましたが。 上記の例を出したのは、他でもありません。まず、訴状を提出。裁判をある程度進めていって、キリの良いところで「和解」にして終わらせる方法もあります、ということです。 敷引き返還請求訴訟をして、判決まで行かなくても、適当なところで「和解」に持ち込んで、ある程度の金額を返却してもらって、それで終わりにする、と言うのも一つの手かもしれません。 素人であれば、なおさら、ある一定のところで幕引きするのも一つの手でしょう。
お礼
有益な御意見、経験談、御回答大変痛み入ります。 >法廷では、専門用語の羅列です。素人がやるのは結構ですが、上記のような主張をした場合、勝てるものも勝てません。 >弁護士に依頼した場合、20~40万円の費用がかかるものと思ってください 先程の件なのですが、国選弁護人なる人を立てた場合でも通常裁判なら上記位の金額がかかるのでしょうか?もしくは国選弁護人を立てるのには審査等があり通常の収入がある場合は当弁護人を立てられないのでしょうか?(私設弁護人の場合20~40万円の費用がかかる?) ご教授頂ければ幸いです。 私もradiostar2様が仰る通り、ある一定のところで幕引きするべきだと考えております。話合・示談ですむのであれば通常裁判どころか小額訴訟すら起こしたくありません。また不満であればとことん訴訟すべきとは考えていますが、費用対効果が望めるのであればそれに越したことはありません。 その為に当初の質問の通り有識者様・経験者様からご意見を伺い最良の方法を模索しております。 度重なるご回答により貴重なお時間を割いて頂き大変感謝しております。真にありがとうございます。
4です どうやら、神戸の方で同様な訴訟があり、勝ったり負けたりしているようですね。 最高裁の判断がまだ出ていないので、正直、東京で訴訟した場合、勝てるか否か、私にもわかりません。 訴訟する価値はありそうです。 1審(簡裁)で争って、控訴された場合、担当は地裁になります。 3審は高裁です。 >個人的には専門家がさも敷引き2ヶ月が普通ですよというような態度をとられてしまえば素人側からしてみれば普通ならしょうがないかと思ってしまいそうなものです。(大変手前勝手な意見だとは重々承知はしておりますが) こういうところを、訴訟のなかでつついていくのも宜しいのではないでしょうか。 ただ、立証するのが難か易かわかりませんが。 >1)契約時に償却についての詳細な説明がなかった為(原文に無条件に償却する旨の記載があると認識していませんでした。) 2)敷引きの相場がわからずどういった類の契約なのか判断できなかった為 1)の場合、相手が説明済み、と主張した場合、されていないとの立証責任はあなたにあります。 2)敷引きの相場がわからず(1)どのような類の契約なのか判断できなかった(2) 2)で相場が分からない、と主張していながら、どのような類の契約か判断できなかった、と同時に主張している。 (1)は理解しているのに(2)を主張するのには無理があります。 即ち、矛盾した主張をしているからです。 法廷で、自ら自爆する主張をするようなものです。 本人訴訟ですと、カネはかかりません。印紙代や、郵送費用程度です。 訴訟した、となると月1ペースで、裁判所に通わなければなりません 法廷では、専門用語の羅列です。素人がやるのは結構ですが、上記のような主張をした場合、勝てるものも勝てません。 弁護士に依頼した場合、20~40万円の費用がかかるものと思ってください 訴訟というものは、コストを考えてするものです
お礼
御回答ありがとうございます。 >最高裁の判断がまだ出ていないので、正直、東京で訴訟した場合、勝てるか否か、私にもわかりません。 勉強不足でお恥ずかしいのですが、同様の事例で最高裁まで上告した案件を私は知りません。後学の為宜しければ事件番号をお教え下さい。 >2)敷引きの相場がわからず(1)どのような類の契約なのか判断できなかった >(2)2)で相場が分からない、と主張していながら、どのような類の契約か判断できなかった、と同時に主張している。 >(1)は理解しているのに(2)を主張するのには無理があります。 >即ち、矛盾した主張をしているからです。 >法廷で、自ら自爆する主張をするようなものです。 ここは法廷ではなく主旨のみをお伝えしたかったので上記のような文面になりましたがradiostar2様のご指摘は (1)敷引きの相場がわからず (2)どのような類の契約か判断できなかった 上記(1)で敷引きの相場といっている時点で(2)のどのような類の契約か認識しているであろうから理論が矛盾している、と仰りたいのでしょうか?私が申し上げたかった内容は以下の様なことです。 「敷引き(正確には償却)なる良くわからず説明も受けていない契約が一般的に取り交わされる内容であるか、また取り交わされるとした場合でも妥当な内容なのか判断できなかった」 radiostar2様が仰られている通り裁判とはとても費用・時間・労力のかかるものだと認識しております。ですがそれは専任者がいるかいないかの差異はあれど相手方も同じことです。 詰まるところ以前radiostar2様が仰られた通りだと思います。 「不満なことがあれば、とことん訴訟すべきです」 大変心強いお言葉を頂けて嬉しく思います。 どうもありがとうございました。
No3です。 > 小額訴訟の召喚を拒否することなどできるのでしょうか。そこの辺りの詳細をご教授頂けると助かります。 被告側が小額訴訟を拒否すれば原告側の意思に関わらず通常の訴訟に移行します。その辺は『小額訴訟』で繰ってみてください。家族や近親に弁護士がいる場合などは控訴のできない小額訴訟ではなく、通常訴訟を選ぶ方もいるようです。消耗戦に持ち込もうというのでしょうね。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 不動産業者も専任の弁護士がいるかもしれませんが、通常訴訟を行った場合のデメリットも当然あると思いますので、弱気にならず通常の訴訟も視野に入れていきたいと思います。 とりあえず小額訴訟で調べてみます。 ありがとうございました。 引き続き経験談・有識者様からの情報等を待ってみて今後どうするかを決めたいと思います。
4です >消費者契約法10条といっても強行規定ではありません ↑ 取り消します。強行規定です。 ただ、今回のケースは当てはまりません
お礼
ご訂正ありがとうございます。 他の回答者様からもあります様に今回のケースが当てはまるか、そうでないかは最終的に裁判所の判断を仰ぐ事になると思います。
http://www.chintai-d.com/contents/recovery/judicial-p2.htm >消費者契約法第10条で一方的に不利な契約とみなされ返還されるに足ると判断されるものと考えています。 契約する際、強制されたわけでなし、お互い同意して契約をしたのでしょう。 一方的に不利な契約とは言えません 消費者契約法第10条といっても強行規定ではありません。 契約時、不満でしたら他の物件と契約すればよいことです。 すなわち、双方同意の上での契約ですから有効と解釈されます。 解約する段階になって、消費者契約法が云々、敷引き返せ、と言うなら最初から借りなければ済む話。 ちと、わがまますぎやしませんか。 内容証明送れば何でも法的効果があり、裁判になれば有利となると、中には誤解なされる方が世の中にいます。内容証明は10通でも100通でも送って構いませんが、内容証明とは単に記録としてのこる単なるお手紙に過ぎません。内容証明送ったからと言ってどうなるわけでもありません(ただ、時効が半年延びるだけです)。別段、普通郵便でも配達記録でも速達でも相手に意思が伝わればいいことです。 内容証明送ったから裁判に有利になるってものでもなし。送りたければどうぞの世界の程度です。 >上記からどの様に返還まで持って行こうか悩んでおります。 1)最寄の消費者センターに行き相談 2)敷金鑑定士に依頼する 3)大家に直談判 どこに行っても構いません。ただし、結果は同じです。 それでも不満であれば訴訟するしかないです。 訴訟したところで、おそらく費用倒れになると思います。 時間、労力、カネ使うだけで、やるだけ損な感じが致します。 ただ、訴訟自体は否定してません。したければするといいでしょう。 不満なことがあれば、とことん訴訟すべきです。 1審で敗訴しても2審があります。2審が敗訴しても3審があります。 3回争うことで来ますから、そこで自分の主張を繰り返してください。 全て敗訴したら諦めてください。 敷引とられるのが嫌なら、最初からそんな物件と契約すべきではありませんでした。 今後は、敷引きなしの物件を選んで契約して下さい。 下記へ相談を http://www.houterasu.or.jp/
お礼
ご回答ありがとうございます。 radiostar2様のご意見参考にさせて頂きます。 自分が不動産業者サイドならそう思うかもしれません。 ですが今回は借主なので、内容証明、小額訴訟等と熟考し敷金返還に向けて行動したいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。
建前上はどんな契約でも両者が同意して署名捺印すれば公序良俗に反する契約で無い限り有効です。 質問者様のなされた契約も質問者様が同意して署名捺印されたのですから有効な契約となります。 それを無効にするには裁判所の判断を仰ぐしかありません。 『少額訴訟』で簡単に決着するだろうと言う予想もありますが、裁判とは飽くまで個別の事件についての裁判官個人の判断ですので個々の事件によって、更には担当の判事によっても判断が違ってきますし、第一に相手の出方によっても違ってくるものです。例えば質問者様が敷金返還請求の『少額訴訟』を起こしても相手が受けなければ通常の訴訟に移行されますので一概に予想など出来るものではありません。 なにせ、成人が一度同意して署名捺印した契約を反故にしようと言うのですから『無駄足を踏む』ことなく出来るような簡単なこととは思わないで下さい。それが簡単に出来るようなら契約社会は立ち行かなくなります。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 in_go-ing様が契約に関し仰られていることは正にその通りだと思います。ですがそれは前述の回答に対するお礼に記載した様に、適切な情報開示・説明があればこそのものと考えています。 無駄足を踏むのを嫌がっているのは、「面倒だから・簡単だと思っている」といったことではなく、できるだけ効率的に必要な作業を行いたかった為です。本件を軽視している様な文面になったのであれば訂正させて頂きます。 貴重なご意見ありがとうございました。 また当方法律には疎いのですが小額訴訟の召喚を拒否することなどできるのでしょうか。そこの辺りの詳細をご教授頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
- detekoiya
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>色々なサイト等で検索する限り家賃が相場であり敷引きが敷金全体の20%程度を大幅に上回る様な場合、消費者契約法第10条で一方的に不利な契約とみなされ返還されるに足ると判断されるものと考えています。 あなたがそう思ってもそのようにはいかないと思います。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 実際にそのようにいくかは、他の方が指摘頂いている通り裁判所の判断を仰ぐ事になると思います。(小額訴訟なり何らかのアクションを起こせば) >色々なサイト等で検索する限り家賃が相場であり敷引きが敷金全体の20%程度を大幅に上回る様な場合、消費者契約法第10条で一方的に不利な契約とみなされ返還されるに足ると判断されるものと考えています。 自分が上記の様に考えたのには本文には記載しませんでしたが下記の様な理由からです。ちなみに住居は関東です。 1)契約時に償却についての詳細な説明がなかった為(原文に無条件に償却する旨の記載があると認識していませんでした。) 2)敷引きの相場がわからずどういった類の契約なのか判断できなかった為 個人的には専門家がさも敷引き2ヶ月が普通ですよというような態度をとられてしまえば素人側からしてみれば普通ならしょうがないかと思ってしまいそうなものです。(大変手前勝手な意見だとは重々承知はしておりますが) 貴重なご意見ありがとうございました。 ちなみにdetekoiya様がその様に思われた理由をご教授頂ければ幸いです。
お礼
迅速な回答ありがとうございます。 最終的には小額訴訟も視野に入れておりますが、できれば避けたいのが本音です。 何れにしても費用対効果が望めるのであればどこへでも行きます。 最寄の都道府県にある不動産関係部署、もしくは宅建協会に助力を仰ぐ事も選択肢に加えたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。 敷金が戻ってくる様頑張ります!