- ベストアンサー
雇用保険・労災保険
雇用保険・労災保険についてお尋ねします。 2009年9月に会社を設立予定です。 その後、社員の雇入れを考えてます。 雇入れ後、職安に届出を行うまではわかるのですが、 保険料を支払うタイミングはいつでしょうか? 通常、5月20日までに前年度数値をベースに支払うと 先日、どなたかに教えて頂いたのですが、 てことは、2010年5月20日までに初回分を払えば良いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
新たに適用事業場となった会社 (新たに設立された会社) の事業主は “労働保険の保険料の徴収等に関する法律” 第4条の2に基づき、会社の設立から10日以内に、所轄の労働基準監督署に 「保険関係成立届」 の提出を行ない、労働保険の保険関係を成立させなければなりません。 また、これに伴って、事業主は同法第15条第1項に基づき、会社の設立の日から50日以内に、所轄の労働基準監督署または都道府県労働局に対して、労働保険料 (概算保険料)を所定の申告書に添えて納付しなければなりません。 したがって、仮に会社設立の日が2009年9月1日である場合、同月10日までに労働保険関係の成立を行ない、翌10月20日までに保険料の申告納付を行なわなければなりません。 この場合の概算保険料は、2009年9月1日から2010年3月31日までに支払われる賃金 (給与・賞与) を基に算定されることになります。
その他の回答 (2)
- hiro-xxc
- ベストアンサー率14% (1/7)
>通常、5月20日までに前年度数値をベースに支払う というのは事業を継続している事業所に対してです。 新しく設立の会社の場合、初回の支払いは概算で 届け出た直後になります。 労働保険は先払いです。 料率は少し下がりましたが、相変わらず通勤手当等を含んだ給与額で 算出しますので何だかなーって感じです。
お礼
なるほど。有難うございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
会社が新規に労働保険(労災・雇用)に加入する際、労働保険料の概算保険料申告書というものを提出します。これにより、新規加入年度の労働保険料の見積りを計算して、会社が全額立替える形で保険料を納めます。 http://www5b.biglobe.ne.jp/~toribami/roumu10.htm
お礼
有難うございました。
お礼
ご丁寧に有難うございました。