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民法575条での物の引渡

民法575条での物の引渡は弁済の提供では足りないのでしょうか?

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  • v008
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回答No.1

 売買契約が成立したが あらかじめ受け取りを拒否している為 いつでも渡せるように用意してますからと口頭の提供を行い 引き続き目的物の果実を取得し続けてもいいのかな? って事だったら 契約内容次第では?

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民法575条の解釈では、引渡しがあるまでは、代金の支払い期限が過 ぎている場合でも買主から代金の利子をとることが出来ないようですの で、買主が受領を拒み続けた場合には、売主は供託か若しくは解除をす るしか方法がないのかということが疑問の発端でした。 また代金の利子をとることが出来ないにしても、支払の遅滞ということ で代金利子相当額が損害賠償できるのでしょうか?

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