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2つの耐力壁が平行に密着している配置ルールについて(基準法仕様規定、性能表示1)
W耐力壁(耐力壁が密着した状態で配置されている状態)は建築基準法上は壁量として認められ、 性能表示においては認められない。という解釈でいいのでしょうか?
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#1です。 追記します。 木造建築物の性能表示計算では、W耐力壁にした場合、耐力壁線位置がW耐力壁の総幅の中心に変わります。 計算が大変ですよ。 性能表示計算した分、設計料は多く貰えますか? 何時もより高いと言って払ってくれないような相手だったら、やる意味もありません。 貴方の計算が楽に出来るように、耐力壁の位置変更等の設計変更させましょう。 所見 耐力壁の仕様変更や位置変更などに応じる場合、その仕事は受けましょう。 それ以外は、先に受けている仕事が忙しいので、今年中はとても無理で受けられませんと断りましょう。
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- river1
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#1です。 >お客様には偏心率・耐力壁の集中による引抜き発生のデメリットについて説明 もし、お客様が納得しない場合でも、受けるのですか? 来月からは、建築士法が変わり、構造設計者も総括設計者と同じ責任を負う事となります。 まやまやな仕事を受けて、責任を負うなんぞは、ばかばかしくは無いですか? W耐力壁を止めさせて、設計変更はできませんかね。 プランを此処では、見れないので詳しくは分かりませんが、総体的に他の部分の耐力壁の壁倍率を上げる事で対応できませんか? もし、受けるなら条件付きで受けた方が良いのでは無いですか? 私は、構造設計を看板にはしていませんが、知っている同業者は、構造設計の依頼を私に持ってきます。 私の場合、全て条件付きで受けています。 こちらの条件をのまない方々には、今抱えている仕事が締め切りに迫っているとか、希望の日にちまで構造設計を間に合わせる事が出来ないと言って断っています。 意匠専門設計屋の無理難題は、構造に対する無知からきています。 酷いのに限って、構造設計料が高いとゴネマス。 あきれ果てるばかりです。 これからは、無理な設計の場合は、はっきりと無理だと言って、断る事もこれからは必要不可欠と思いますよ。 来年5月から構造設計一級建築士の資格施行でこれからは、意匠屋と構造屋の立場逆転となるでしょう。 ご参考まで
今晩は cyoi-obakaです。 あれあれ、私の文章が悪かったのか? 誤解されてしまいましたネ! 耐力壁の配置ルールを記述した文献がどこかにあるのかな? と思って補足要求したのですが………! 耐力軸線 → 耐力壁線 に訂正します。 要するに、あなたは耐力壁を2重にするような、無茶な設計はしたくないのですね! 先に、そう言ってくれれば、回答の内容も違ってましたよ。 でも、どうしても断れない場合は、受けざる得ないのでしょう? 割り切るしか有りませんよ。 あなたは、構造屋さんですのようですから、もう理解しているでしょうが、2重の耐力壁は昔から割合やっていた手法ですよね~! もちろん、壁を部分的に2重にしただけでは、壁倍率は5.0までですが、直交方向の耐力壁線の隣壁間を両端支点とするような、2重の耐力壁線とすれば、それぞれの壁倍率の和として解析できます。 住木センター「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」の、耐力壁+準耐力壁=7.0 までOKとする設計よりも、構造的納まりは2重壁の方が楽ではないですか? 40kN用HD金物(栗山百造製)というのがあるようですがね? どっちにしても、剪断力の集中は避けられませんから、許容応力度設計が必要になりますが………! あまりカッカしないで、冷静になって下さい。 意匠屋が無理を言うのは、いつもの事です。 river1さんも、私も、意匠屋さんに無茶な設計を押し付けられたくなくて、自分のプランしたものは 自分で構造まで処理するスタンスです。 私は、最近、時間と根気が無くなってきて、構造設計の実務までは遠慮させてもらっていますがネ!
- river1
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再び#1です。 耐力壁を密着した状態で配置する事で、起こりうる弊害を考えた事がありますか? 剛心・偏心率は、規定以内に収まっていますか? 無理やり行おうとすれば、構造計算規定の剛心・偏心率計算して安全を確かめなくてはならなくなるでしょう。 貴方がこの計算を、やらないのであるなら、お客様には、確りと説明して、諦めさせてあげて下さい。 追記 他の方の補足を読んで、貴方の事を残念に思います。 大人げ無いというか・・・ 建築設計業界では、昔から60代で一人前と言われています。 この下の年代は、半人前、青二才、鼻垂らし、赤子となります。 この私、半人前です。 ご参考まで
補足
ご意見ありがとうございます。今回の壁の配置について私の考えとしてはもちろんやりたくないです。法律において断れるものであれば断りたいところでありました。今回の相談箱への投稿も誰かに良い断る術を求めた為でした。 実を言うと国土交通省に確認してもはっきりした回答が無かったのです・・ 国土交通省からは「とても構造上好ましい耐力壁の配置では無いが、4分割法及び壁量を満たすのであれば法律上問題はありません」と、とてもとても言いにくそうに言っていました。 とても残念ではありますが、お客様には偏心率・耐力壁の集中による引抜き発生のデメリットについて説明の上、やらざるおえないと思っています。 >他の方の補足を読んで、貴方の事を残念に思います。 >大人げ無いというか・・・ >建築設計業界では、昔から60代で一人前と言われています。 >この下の年代は、半人前、青二才、鼻垂らし、赤子となります。 >この私、半人前です。 私も同感です。しかし仰る通り私は大人げが無いです。 建築は日進月歩で一人前は基本ありえないと考えていますので、 自分は何でも知っているプロ中のプロだ と言う人には徹底的に牙をむきます。建築は携わる程自分の無知を思い知らされる仕事とも思っております。
- river1
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#1です。 捕捉について >理由としては壁量を満たすためのようで・・ 国土交通省に問合せ建築指導課、住宅生産推進課に確認したようですので、私が回答をするまでも無くハッキリとしたでしょう。 来月からは、改正新建築士法が施行されます。 お客様に確りと説明して、諦めさせてあげて下さい。 ご参考まで
今日は cyoi-obakaです。 逆質問になりますが >(基準法仕様規定、性能表示1)とは何ですか? 出来ましたら、その様な規準等が記載されたものを教えて下さい! 通常、基準法内では、密着させた軸組でも、させない物でも、扱いは同じです。 単純に耐震壁を密着させても、壁耐力は2倍にはなりません! ただし、耐力軸線が2重に形成されていれば、話は別ですがネ(状況に依ります)? その場合は、基礎梁及び接地地盤の設計は別途、許容応力度計算が必要です。 尚、性能表示1 とは 住宅品質確保促進法ですか? 通常、品確法の構造規定は、基準法に準じていますヨ! 一部、仕様規定以外の条項もあるようですが、それらも、元は基準法の構造計算規定ですヨ! 以上です。 補足説明を要請します。
補足
すいませーん。プロの建築士が質問してるのに勘違いした素人がいきがって回答よこさないでもらっていいすかー? >(基準法仕様規定、性能表示1)とは何ですか? >出来ましたら、その様な規準等が記載されたものを教えて下さい! 恥ずかしいと思って下さい。 >耐力軸線 耐力壁線のことですか? >性能表示1 とは 住宅品質確保促進法ですか? 出直して来てもらっていいですか? >一部、仕様規定以外の条項もあるようですが、それらも、元は基準法の構造計算規定ですヨ! 解った。あなたはただのCADオペかなんかですね? 今日、国土交通省に問合せ建築指導課、住宅生産推進課に確認した所あなたの回答は全く違っています。
- river1
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耐力壁を密着した状態で配置する必要があるのですか? 建築基準法施行令第46条の構造耐力上必要な軸組計算おいて、耐力壁作用線上の最大倍率は、「5倍」です。 質問文の場合も、耐力壁最大倍率は、「5倍」で計算です。 無駄な事は、おやめなさい。 ご参考まで
補足
構造図作成の依頼があり、お客様の基本設計がW耐力壁(耐力壁が平行に密着した状態で配置されている状態)だったんです。 理由としては壁量を満たすためのようで・・
補足
大人気ない言動は申し訳ありませんでしたが、貴方は仕様規程と性能表示2以上の違いを良く判っていないようです。 仕様規程=性能表示1 であり、性能表示2以上からは構造の判定について考え方(計算方法)は大きく変わります。 例えば耐力壁線は性能表示2以上にしか存在しない概念であるし・・・