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リース。今の状態で途中解約できるのか?

ホームページを依頼。 リースとのこと。 しかし、最初の話とは全然違う内容のホームページ。 しかし、リースは引き落とされていく。 ※リースの内容は、その会社の制作したホームページではなく、 「ソフトウェア」 インストールを確認するとのことだったが、営業のミスでインストールはされていない。リースに対する物件のため、かたち状「ソフトウェア」なのだろう。 ※わたしのねらい。 「ソフトウェア」が納品されていないということで弁護士をたてようかと。 経験者のかた、リースなどくわしいかたご教授よろしく。 ちなみに、訪問販売でしたが1っかげつ以上すぎています。

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回答No.1

リース契約の中途解約はもちろん可能だと思いますが、その場合でも残債は全て負担することになっていませんか? 契約書を確認してみた方が良いと思います。 ホームページ制作のようなサービスの提供には、リース契約出来ないはずですよね。 単なる割賦(分割)の契約ではなく、リース契約としているのであれば、 そのこと自体が法律違反ではないですか? それとは別の問題として、 当初依頼したホームページとは全然違う内容のホームページを作られた。 ⇒債務不履行? 弁護士さんに、話を整理して相談すれば、おそらく上記の2つの点からアプローチして下さるのではないでしょうか?

参考URL:
http://ref.mag2.com/0000225126/108232215.html
kj9sdarijf
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。 感謝です。

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回答No.2

以前、そのような会社でデザイナーやSEOのアドバイスを行ってました。 リースの解約は基本的には出来ません。 本当にインストールされておらず、しかもソフトがお手元にないのであれば、弁護士によってはそこら辺を上手く覆せるかも知れませんが。。。 全然違う内容のホームページなら、タダで作り直させては? 因みに私のいた会社は、作り直しやこちらの不手際で遅れたものに対しては、リース引き落とし開始から完成までの期間を2~3ヶ月分、キャッシュバックしてもらう方法で対応してましたね。 ただ、契約してリース引落が始まるまで約2ヶ月あるはずです。 大体はその間に作成し、納品していたことがほとんどです。 単にデザインが気に入らず、引落し開始までに出来上がらない場合は、お客様都合なので、キャッシュバックは当然なしですが。

kj9sdarijf
質問者

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