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友人自営業者のリース契約で問題発生。解約する際の違約金に納得がいかず相談
- 友人の業務上のリース契約について、最初の約束と違うため解約を申し出たところ、違約金を求められている。
- 友人が新たなリース業者と契約する際、特殊な請求書印刷ソフトの更新ができるかどうか確認しないまま契約してしまった。
- 現在友人は、違約金の支払いに納得がいかず解約したいと考えており、機器の返却やリース月額料金の支払いも拒否しています。相談者は、どうすれば良いか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
リース契約ですよね・・・。 複合機が請求書の印刷以外に全く使えないのであれば、別ですが、その他の業務には利用しているのですよね? しかも、数ヶ月使ってしまっている状況。 >・友人の業界でしか使えない特殊な請求書印刷ソフトがある。 他の事業者で、同じような請求書印刷ソフトを作っているところはないのでしょうか? 例えば、他の印刷ソフトの費用と今回のリース費用を合計したものから、従前のリース業者への支払いの差額ならなんとか、不利益を受けたとして賠償請求できるかもしれませんが・・・。 ご友人は、リース契約と、レンタル契約、割賦払い、購入のメリット・デメリットはよく理解されているのでしょうか? 従前のリース業者とは、再契約をされてしまったのでしょうか? 最悪の場合、両方のリース料金を支払い続けることになります。 >違約金に応じなかったら、機器のリース契約は継続するから、 料金の支払いが出てきますが、この支払いも拒みたい。とのこと。 どうやって拒むの? 支払いは口座引き落としなのでは? 支払停止の手続きはできますが、リース業者としては、その口座に差し押さえをかけると思いますよ。 >友人:「このソフトのプログラム更新が出来なければ、 駄目なので、他の業者さんとは、契約できません。」 ご友人自身も、他の業者で契約したら、プログラムソフトの更新ができないことを知らなかったのですよね? 従前の契約書に一括契約でなければ、更新ができないことが書かれていたのでしたら、それはご友人の落ち度ではないでしょうか? こうなると、言葉のあやでしかないのですが、「このソフトは、一括契約ではないと更新できないので・・他の業者さんとは契約できません」という説明であれば、このようなトラブルは起きなかったのです。 「ソフトのプログラム更新が出来なければダメ・・・」と言うのは、ソフトのプログラム更新をしてしまうと、設定の内容が違ってしまいプリンター機器などが動かなくなってしまう心配をしているという意味にとられてしまった可能性があるのです。 ですから、リース会社としては、ソフトのプログラム更新に対する複合機の不具合は無いと思うし、対応する用意があったので、更新できると返事をしたのでしょう。 リースは借金の信用枠(銀行の融資枠)を温存するために考えられたものです。中途解約のし易いレンタルにするとか、所有権は自分のものになる割賦販売を利用するなど、お考えになる良い機会かもしれません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9 どちらにしても、ご質問を読む限り、ご友人の立場はとても悪いと感じます。 早急に弁護士などの専門職の力を借りるべきです。 差し押さえなどされたら、信用問題ですよ。
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- -yo-shi-
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まず初めに、問題の論点がずれていると思います。 「印刷出来ない」とか「ソフトの更新が出来ない」という問題ではありません。 問題は、新規にリース契約したパソコン(複合機含む)に先にリース契約していた「請求書作成ソフトが移設出来ない事」が問題の論点のはずです。 新規のリース販売員が「いや、我が社から複合機を導入しても更新できます。問題ありません。」と言ったとありますが、そうでは無くて「移設出来ます」と言ったことを主張するべきだと思います。 何故なら、先の契約を更新し続ければ当然ながら更新(修正)は出来ます。また、先の契約を破棄すれば更新どころかパソコンやソフトも返却しなければいけません。 そもそも、先の契約を一旦解約して請求書作成ソフトだけのリース契約が出来るか?確認するを怠ったのはご友人の責任でもあります。 また、ソフトだけのリース契約が可能であっても一旦解約するわけですから解約手数料(違約金)が発生する可能性も十分に考えられるし、新規のリース料とソフトだけのリース料を合算したて安くなるか?と言うもの疑問です。 結論を言えば、ご友人の落ち度も多々あるようにも見受けられるので一方的に新規リース会社(販売員)が悪いとは言い難いと思います。 しかしながら、新規リース会社(販売員)にも落ち度があったのかもしれません。 そもそも、ソフトの移設は契約には入ってないと思われますので契約自体は有効であると思います。 ただ、ご友人の考えていたことと事実が異なっていたことが問題であると思います。 ですから、これまで支払ったリース料は涙を呑んで違約金の免除だけはお願いをする方向で話し合うのが得策ではないかと思います。 弁護士に相談料1万を払って打開策を見出すのは宜しいかと思いますが、代理人として依頼し契約金や成功報酬を払うなら、違約金30万を支払った方が安くつくかもしれません。 最後に厳しい事を言わせて貰えば、先の契約を破棄すればソフトが使えなくなることは誰にでもわかることですから、新規リース契約をする前に先のリース契約内容の確認をするのは当然であり、仮に移設が可能ならソフトのみのリース料も考慮したうえで新規リース契約を検討するのが普通であると思います。 やるべきことをやっていれば、こんなことにはならなかったはずです。 失礼ながら経営者としての資質に疑問を感じます。
お礼
>弁護士に相談料1万を払って打開策を見出すのは宜しいかと思いますが、 >代理人として依頼し契約金や成功報酬を払うなら、 >違約金30万を支払った方が安くつくかもしれません。 ありがとうございます。その通りなんです。 その事です。 だから、弁護士まで行くのを躊躇っております。 なかなか厳しいことがよく分かりました。 ありがとうございました。
- nikkunemuganai
- ベストアンサー率15% (24/159)
元ソフトの契約延長で不利益が出たので その金を損害賠償として支払ってもらうのが良いと思います まあ、弁護士に相談だと思いますよ
お礼
ありがとうございます。弁護士抜きでは、無理ですね。 よく分かりました。ありがとうございました。
- impotence
- ベストアンサー率23% (191/822)
リース契約がどういった物だか理解しないで、リース契約を実施してしまったわけですよね。 リース料を支払ったと言うことは、納品された物に瑕疵がないので支払いしました。 と言うことと一緒ですよ。 システム品に相違が無く問題なく使えることを確認しましたので、 リース料を払います。 と言う状況としか見てくれません。 借り受けをするべきでは無かったと言うことです。 (最初の支払いを実行しないべきでした) 訪問販売員を呼びつけて、請求書が印刷できると言ったのに現実と違う、 どう責任を取ってくれるのかを明確にして・・・ 会話を録音することは必須。 とれる手段は損害賠償請求で対向するしか手はないかも。 リース契約がどういった性質の物か理解されていない、 質問者様や友人の方が勝手な判断で支払いを拒否すると、 大変なことになると思いますよ。 弁護士に相談するしかないでしょ。
お礼
ありがとうございます。そう言われれば、全くその通りなのです。弁護士に相談するように、伝えます。 ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8624/18444)
動機の錯誤による契約の無効を主張できそうな事案だが,法律専門家を介入させたほうが話は早くなると思う。 契約の無効が認められない時には,リース代金相当分の損害の賠償するように要求すべきでしょう。「上司と来所して、頭を下げて、謝罪したそうです」だけじゃ足りないでしょ。
お礼
お教え頂き、ありがとうございます。 そうですよねぇ。それが人情ですよね。 しかし・・・。当人は、悩んでおるので・・・。 ありがとうございました。
お礼
友人の落ち度については、私からも確認が少々足りなかった点について、指摘させて貰っています。 皆様からのご回答を頂き、このページを友人にも伝えました。 私からの説明では、限りがございます。 大変厳しい状況は、彼も理解しています。 >最悪の場合、両方のリース料金を支払い続けることになります これについては、彼も、諦めかけていますが、 やはり、納得できない所があって、相談を受けました。 なかなか、弁護士までは、持って行くことが出来ないようなので、限界も感じておるようです。 ありがとうございました。