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損害賠償請求ができるか教えて下さい。

私は、ホームページの制作の提案営業を自営業で行っています。そして、前職からの付き合いであるAさんからサイト制作を受注し、Bさんは個人の方なのですが、そのBさんに制作の依頼をしました。AさんもBさんも私も前職からの付き合いもあり、制作の打ち合わせもBさんがAさんに直接打ち合わせを行う時もありました。その後、Bさんから制作完了の報告を聞き、私がAさんに納品のため訪問したところ、Aさんから、Bさんに依頼した修正が完了していないと告げられ、Bさんに確認をしたところ、Bさんはこれを認め、すぐに完了することを約束したのですが、以降連絡がつかなくなり、内容証明でもAさんに未納品となっているホームページについて連絡をしてくるようBさんに通知しましたが、無視され、AさんからもBさんに連絡してもらうことを依頼しましたが、これも無視している現状です。 Aさんは私の顧客であるのですが、取引先でもあります。また、Bさんは私とAさんが取引をしていることも当然認識はしているはずですがこのありさまです。しかし、この件で、取引が無くなったわけではありませんが、取引がなくなったか否かは問わず、私自身や業務に対し、Aさんへの信用の低下につながったことは事実と思い、これに対し、精神的苦痛として、損害賠償請求はできるのでしょうか? また、できるなら、どこが請求のポイントになり、いくらくらいの請求が妥当でしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

この事例で慰謝料は難しいと思われます。 端的に、債務不履行の損害賠償で よろしいのではないですか。 その場合、Bさんとの契約内容の詳細 とそれを立証できる証拠の有無がポイント となります。

noname#231480
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

noname#231480
質問者

補足

こちらから修正作業が未だに完了していないことについて、説明を求めメールで通知したことが一度あり、Bさんは、修正作業が完了していないことを認め、「一度Aさんを訪問し、再度修正作業について打ち合わせがしたい」などと自らが作業を完了させますととらえられるメールを返してきたことがあるのですが?これでは立証は難しいでしょうか?

noname#196134
noname#196134
回答No.1

契約書に納期に間に合わなかったら、1日につきいくら加算されて請求されると言う項目が無いと無理かと。 これからは契約書を作成してください。

noname#231480
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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