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慰謝料&養育費を支払う側の所得控除は有りますか?

協議離婚をした場合に、慰謝料(200万円)を今年に一括払いと、 養育費(4万/月)を、10月度から15年間支払うことになりました。 自営業者として毎年白色申告している場合に、 これらは確定申告時に所得控除額として計上できるのでしょうか? 又、できるとすれば、項目はどこで挙げればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>慰謝料(200万円)を今年に一括… 国や自治体が、離婚を奨励するような制度はありません。 所得控除も税額控除も関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm >養育費(4万/月)を、10月度から15年間… これは「扶養控除」を取れる可能性がありますが、元妻が扶養控除を取らないことが最低条件になります。 なんと言っても子供と「生計が一」なのは元妻ですから、元妻に優先権があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

abechann
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 >国や自治体が、離婚を奨励するような制度はありません。 所得控除も税額控除も関係ありません。< ごもっともです。納得いたしました。 そういう意味で言うと、消費者金融などへの返済金に関しても、 控除対象にはならないのですよね?

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