- ベストアンサー
所得控除の額について
去年の3月まで正社員で働いていましたが、今は夫の扶養になっています。 以前の職場から源泉徴収が届いたのですが所得控除の合計額が空欄になっています。このような場合、確定申告ではどのように申告すればよいのでしょうか? また、医療費控除をうけるのですが申告する者は夫と私どちらが よいのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>今は夫の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ源泉徴収票とか確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得控除の合計額が空欄になっています… 途中退職者には年末調整ができませんので、その欄と「給与所得控除後の金額」欄とは空白になります。 >確定申告ではどのように申告すればよいのでしょうか… 該当するものを自分で拾って記入しないといけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/01.pdf このうち、○15 番の「基礎控除」は無条件で 38万と記入。 ○6 番の「社会保険料控除」は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」と、退職後に自分で払った国保・国民年金などがあるならそれらを足し算して記入。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm その他の「所得控除」は、本当に自分で探さないと他人には分かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >医療費控除をうけるのですが申告する者は夫と私どちらがよいので… 良いか悪いかの話ではありません。 そもそもその医療費は誰が払ったのですか。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
返事が遅くなってしまい申し訳ありません 的確なご助言ありがとうございました。