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メールでの代金支払い契約の効力について

質問させていただきます。 ちょうど1年ほど前に、物を製作する仕事を請け負い、その際に 製作代金は製作後に80万円支払うという内容のメールが取引先の会社の重役からきたのですが、支払いが半分の40万円しか振込みがされていませんでした。残りを支払ってくれと言ってもまったくとりあってくれず、だらだらと1年過ぎてしまいました。本来なら訴訟してもおかしくないくらいの話だと思うのですが、まだその取引先との仕事が続いているので言えない状況です。周りのひとは、その取引先の相手が勘違いしていたのでは?と言っているのですが・・・。まだメールも残っていますし、勘違いなら相手が謝るのが普通だと思います。 だらだらと長い前置きですいませんが、こうした上記のようなメールでの代金の契約は効力はないものなのでしょうか?教えて欲しいです。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

契約は当事者間の合意があれば成立しますから、「製作代金は製作後に80万円支払うという内容のメールが取引先の会社の重役からきた」ことが契約の申込といえ、これに対してushio223さん側が明示・黙示に承諾していたのであれば、契約は成立しているといえます。この場合のメールの有無は、契約成立の証拠が残っているかどうかの問題です。

ushio223
質問者

お礼

ok2007様 回答ありがとうございます。メールでの契約も成立になるのですね。 メールも残ってますので、もう一度取り合ってみようと思います。 参考になりました。ありがとうございました。

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