- 締切済み
メールは注文書と認められるのでしょうか?
始めまして。 自営で卸業を営んでおります。 数年来のお付き合いがあった取引先が音信不通になってしまいました。 売り掛けが600万円近くあり、訴訟を考えております。 ただ、付き合いの年数も長く信用していたため、取引先とは電話やメールのやり取りのみで、注文書や発注書などが存在しません。 こちらの方でも納品書の作成をしておらず、正直、注文を証明できるのは取引先からのメールのみとなっております・・・・。 このような状態で告訴は可能でしょうか? また、告訴以外でも良い方法はありますでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
No.6です。 お礼ありがとうございました。 >自宅や事務所の方へも足を運びましたが、全て引き払った後でまさに雲隠れ状態となっております。 つまりは夜逃げ状態ということですね。 となるとかなり厳しい状態ですが……、とりあえず裁判自体は不可能ではありません。 多少手続きが煩雑になりますが、「公示送達」という手続きを経ることで、居所の分からない相手に対しても訴えを提起することができます。 これは、訴えの内容を官報に掲載し、裁判所に2週間掲示することで相手に伝えたとみなす、というものです。 ただ、普通の人は裁判所の掲示板も官報も見ませんので、ほとんどの場合はそのまま進んで、被告の欠席裁判≒全面敗訴となります。 このように、被告にとっては非常に不利な制度のため、その適用に関しては、相手の行方が完全に分からないことについてなど充分な説明が求められます。 もしこの手続きを踏む場合は、弁護士など専門家のアドバイスを得た方が良いかと思います。 最大の問題はその先、勝訴判決を得た後になります。 勝訴判決を受けても、他の誰かがお金を払ってくれるわけではないので、何とかして相手を探し出さなければなりません。 正直、これが一番大変だと思います。 引き払った後に何か残っていたり、判明している銀行口座に残高があれば、それは差し押さえられますが……ほとんど何もないのではないでしょうか。 あまりお役に立てず申し訳ありません。 なんとか状況が好転することを祈っています。
- Segenswind
- ベストアンサー率50% (281/562)
本題からずれますが、民事訴訟を起こす時には、通常、「提訴」「訴訟の提起」「訴えを起こす」などといいます。 差し出がましいようですが、ご参考になれば。 さて、一般に民事訴訟では、(刑事訴訟とは違い)あらゆるものが証拠になり得ます。 証拠として採用するか否か、どの程度の証拠能力を認めるかは、裁判官の判断に委ねられます(自由心証主義:民事訴訟法247条)。 仮に自分が無関係な第三者と想定した時に、自分が納得させられるぐらい説得力があるなら、それなりに有望と考えていいでしょう。 ただこの場合、メール、それもフリーメールですので、本当に本人から発信されたことの証明がしにくいという問題があります。 「電子署名」(本人であることを第三者機関が証明するシステム)なども恐らく使っていないと思われますので、メール単独では充分な証拠とはならないかもしれません。 例えば商品を発送しているのであれば、配送業者の伝票や在庫管理の記録などと合わせて、取引の存在を主張する必要がありそうです。 意外な物が証拠になることもありますし、裁判官の思想や信条による所も多いので、必ずしも悲観したものではありませんが、ご質問文と補足を読む限りでは、残念ながらやや決め手に欠けていそうな印象です。 ところで、音信不通とのことで、もっと重要な問題が出てきますが、その取引相手が現在どこにいるかも分からなくなったりはしていないでしょうか。 訴えを起こすには基本的に相手先の現住所が必要ですので、万一雲隠れなどされてしまうと、かなり厳しいことになりかねません。 その点の心配が無ければよいのですが。
お礼
ありがとうございます。 kanpyou様のお知恵と合わせて考えましても、証拠になりそうで少しは安心しました。 ただ、現状から考えると裁判官に納得してもらうには少し厳しいようなですね・・・・。 商品発送時の伝票などですが、ある程度は保管しております。 しかしながら全てを保管している訳ではないので・・・・。 また、先方ですが現在は完全に音信普通です。 自宅や事務所の方へも足を運びましたが、全て引き払った後でまさに雲隠れ状態となっております。 なんとか居場所を見つけたいのですが、他の同業者から「海外に逃げたらしい」との情報も入っております。 焦る一方で良い方法も見つからず「まずは裁判」と思いついた次第であります。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
#4です 裁判において、根拠となる条文は、民事訴訟法231条です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1000000000000000000000000000000000000000000000023100000000000000000000000000000 その解釈については、 下掲サイト内 「書証」 7.7 準文書 ・紙への印刷が適当な情報の証拠調べ あたりを参考に。 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/証拠3 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/evidence3.html#7
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
もちろん効力があります。 IT書面一括法とは 【書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律】 - 意味/解説/説明/定義 : IT用語辞典 http://e-words.jp/w/ITE69BB8E99DA2E4B880E68BACE6B395.html 第2回 電子メールの法的位置づけ|RTS Communication Club リコーテクノシステムズ 経営に役立つ情報発信サイト http://www.cs.r-ts.co.jp/rcc/special/070522-01.html
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
まあ、言葉を多少誤解していらっしゃるのでしょう。「告訴」とは警察、検察官に犯罪事実を指摘して犯人を処罰してくれ、と訴えることです。つまり刑事事件に関する言葉ですよね。 それを質問者さんが使ったわけですが、真意は「売掛金の600万円を払え、という判決を得るために民事裁判を起こしたい。注文のメールでもその取引の証拠になるか」とお聞きになりたいのだと思います。まさか詐欺罪で告訴したい、と言うのではないのでしょう? 有罪になっても、お金が返ってくるわけではないですからね。 回答者の方々も突き放さないで、そのぐらいは察してあげましょうよ、ね? で、質問者さん、真意はそれでいいですか?
補足
ご返答ありがとうございます。 お察しのとおり「民事裁判」です。 何分にも、この手の手続き等が初めてですし、法律に付いて知識が皆無なので失礼いたしました。 「民事裁判にて『メールが取引の証拠』として扱っていただけるのか?」が質問内容となります。 また、そちらに補足させていただきますと、海外への買い付けも多かったらしく先方が使っているメールはフリーメールを利用されての注文でした。 プロバイダーで発行されるメールアドレスであれば、先方が使っていたと断定も出来るのでしょうが、実際には誰でも取得出来るフリーメールなので、そこら辺も心配でして・・・・。 それではよろしくお願いいたします。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
特別に事情がなければ、一般的には、刑事事件になりません。
告訴ということは、刑事裁判をお考えですか? それ以外で良い方法を知りたいとのことですが、 そもそも、なぜ刑事裁判をご検討なのか次第です。 その目的によって、有効な方法は変わってきます。
お礼
ご回答、本当にありがとうございます。 全く持って知識が無かったので大変参考になりました。 まずは弁護士に相談してから進めたいと思います。 何分にも相手が行方不明なので、先はどうなるか判りませんが、こちらで法的に段取りを踏んでおけば、後には弁護士を通して本籍や現住所を調べる事も出来そうなのでがんばってみます。 本当にありがとうございました。