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メールでの契約について

ある掲示板を使って、ギターの取引を行いました。その掲示板は登録してあるメールアドレスにサイトが仲介してメールを送り、個人のアドレスが取引相手に知られることがないシステムをとっています。 私が買うということで、受け取り日と場所、金額もメールで決まっていたのですが、相手方から取引の3日前に謝罪と共に取引キャンセルのメールが届きました。 当然こちらとしては納得できるはずがないので、「訴えます」と伝えました。それっきり連絡も取れません。相手の個人情報が一切わからず、金銭のやりとりもない状態ですが、許せません。契約を破ったとして訴訟はできるのでしょうか。 メールは証拠になると聞いたことがあります。 またそのサイト(携帯の番号は登録されているはずです)やプロバイダに問い合わせてその人の情報を開示などはしてもらえますか? 相手の非常識にがっかりしています。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

>訴状を添えてプロバイダーに要求すれば、発信者情報開示請求をしてくれます。 情報を開示してくれるのではなく、「請求」をしてくれるのです。 要するに、ISP会社が、契約者に「こんな開示請求きてますけど、開示していいですか?」と通知を送るのです。 それで、契約者が開示に同意すれば、開示しますし、同意しなければ開示されません。 開示されないときには、裁判所に申し立てです。 裁判所が開示命令を出すかどうかは、具体的な内容によるでしょう。 あくまで訴訟前提の話です。 訴状すらなければ、どこも却下されますよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

ご自身で答えは書いてありますね。 「契約不履行」で民事で訴えればいいんですよ。 訴状を添えてプロバイダーに要求すれば、発信者情報開示請求をしてくれます。 相手が応じればよし、応じなければ裁判所に申し立てです。 それで、相手の身元が判明したら訴訟という手続きにうつります。 当然、手間隙、費用はかかりますので、採算がとれるかどうかはわかりません。

dirlynch
質問者

補足

上の方と若干内容が異なっているのですが、どちらが正しいのでしょうか? プロバイダは開示してくれるのかしてくれないのか・・・自分でも調べてみましたが、開示請求は個人レベルでは難しく、しかも名誉棄損などの例に限られるということでしが・・・

  • 60mbps
  • ベストアンサー率26% (51/190)
回答No.3

ある掲示板・・・具体的にどこかね? そこの利用規約読まんとサッパリですわ。

dirlynch
質問者

補足

情報不足ですみません。 ジモティーってところです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”契約を破ったとして訴訟はできるのでしょうか。”    ↑ 契約は成立していると思われるので、質問者さんは 相手に対して、契約の履行、ないしは解除して 損害賠償を請求する権利を有します。 しかし、相手の住所も名前も分からないのでは 訴訟は難しいですね。 裁判所が受け付けません。 何とかして相手を特定するしかありませんよ。 契約は口頭でも成立しますし、メールも証拠に なり得ます。 ただ、プロバイダに問い合わせても教えてくれ ません。 また、文面を読む限りでは詐欺の成立は無理です。 警察も相手にしないと思われます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

よほどの刑事裁判でもなければ情報開示はされません。 で、何の罪でしょうか? 分からないので、民事で自由に訴えて下さい。

dirlynch
質問者

補足

そうですか、残念です… 一度メールとはいえ契約は成立したのですから、一方的なキャンセルは契約不履行にあたらないのでしょうか。