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文化祭発表の著作権について

文化祭(中学校)にてパフォーマンスを行う予定ですが、たとえば一時期人気のあった「STOMP」や「ブルーマン」など、海外のパフォーマンスを参考に、パフォーマンスを行った場合は、著作権の侵害に当たるのでしょうか。たとえばSTOMPであれば廃材を打楽器に使う、ブルーマンであれば青いマスクを被って打楽器など、内容全てが合致しているわけではありませんが、それらのパフォーマンスを真似ることについてはいかがでしょうか。日本では文化祭のソーラン節など、どこでもやっているようですが・・・。ちなみに音楽を使用してダンスを行う 場合でも、音楽の著作権を侵害することになるのでしょうか。

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回答No.1

著作権法2条1項1号(著作物の定義) 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 質問にあるようなパフォーマンスのスタイルは、 「文芸」「学術」「美術」「音楽」のいずれにも当たらないので、 著作物ではありません。 したがって、著作権の問題が発生することはありません。 また音楽を使用する場合、音楽(曲や歌詞)は著作物ですから、 原則としては著作者の許諾が必要になりますが、 ・非営利目的 ・聴衆または観衆から料金を取らない ・演奏者、上演者等に報酬が支払われない のすべてを満たす場合、例外的に許諾は不要となります(同法38条1項を参照のこと)。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01_3_qa.html

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