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youtubeの著作権違反について
youtubeを見ていて思うのですが、明らかに勝手に他人の音楽を使用して楽器を演奏したり踊ってみたりしてますが、あれは著作権侵害にならないのでしょうか。著作権違反で申立者から違反金や損害賠償を請求されることはないのでしょうか。 逆にいうといちいち取り締まっていたらyoutube自体が成り立たなくなると思うのですが、youtubeに投稿したことで何かトラブルになることはあるのでしょうか。せいぜい削除される程度ですか? 私自身楽器をやっているので、何か演奏しているところを投稿したいと思ってますが、うかつに曲を選んでしまうと何か問題になるのではないかと思って質問しました。よろしくお願いします。
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- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
一度動画をアップされたらこのような質問はされないと思いますよ。 Youtubeは音楽著作権にはきわめて厳しく、仮にディズニーランドで遊んだ動画をアップしたら、すぐに警告メールが飛んできます。後ろの音楽を消去しろというほとんど命令です。 ディズニーランドの後ろに流れる音楽は、すべてディズニーのものであり、無断で使用することを絶対禁止しているものなのです。それをYoutube上でチャンネルとして出されたらYoutubeが権利侵害をしていることになりますから訴訟になる危険があるのです。 一方、売られている楽譜を読んでそれを歌うのは、権利侵害ではありません。 勝手に歌っているだけですから。 楽器で演奏しても同じことです。自分で勝手に演奏する画像をいくらアップしても問題ありません。もちろん説明欄にどういう楽譜を使ったかの情報をセットしておくのが紳士的です。 たとえばベートーヴェンのピアノソナタを音楽大学の学生が弾いている動画がアップされても一切問題ありません。 しかし、ホロヴィッツがそれを弾いている音源をバックにしたアニメなんかを公開した場合は音楽著作権侵害なんです。 誰が弾いているかなんてわからないだろうと思われるかもしれませんが、明確に識別できるAIがGoogleにはあるんですよ。 そういうことがあるから、フリーBGMとして使用自由にした音楽ファイルが大量に出回っているのです。
- drum_KT
- ベストアンサー率43% (1108/2554)
YouTubeはJASRACと包括契約しているので、JASRACが著作権管理している楽曲を「自分で演奏・歌唱したもの」については、利用者は特に手続きの必要なくYouTubeにアップできます。JASRACと提携している海外の著作権管理団体が管理している楽曲も同様です。 ただし、市販の音源は使用できません。音源には、著作権以外に著作隣接権というものがあり、その中のいわゆる「原盤権」を侵害することになるからです。原盤権はJASRACの管理対象外で、それぞれの音源制作に関わったレコード会社などが保有しています。なので、市販音源をバックに流してやる「踊ってみた」はNGです。 ちなみに、踊ってみたと言えば「恋ダンス」ですが、あれは、「恋」の原盤権を余裕しているビクターが、2017年8月末まで限定ということで公式に許諾していたもので、9月以降、期限切れということで削除されていっています。