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体育大会で使う音楽を団員に配布しても良いのか

今度高校の体育大会があり、そのプログラムの一つ、応援合戦の中で邦楽を使って創作ダンスをすることになっています。 このこと自体は著作権の侵害にあたらないと聞いているのですが、個人的にダンスの練習をするために、使用する音楽を団員280名にインターネットを介してダウンロードさせることは著作権の侵害にあたるでしょうか。 また著作権の侵害にあたるとすれば、何か手続きを踏むことによって許可されるでしょうか。

みんなの回答

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.3

#2です。楽譜のコピーを配布する行為です。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

楽譜を配布するのと同様の行為なので著作権に抵触します。JASRACに問い合わせて申請すれば大丈夫だと思います。

  • murashin3
  • ベストアンサー率42% (55/129)
回答No.1

教育目的での使用で、非営利ということだと、実際に問題にされることはないとは思いますが、手続きを生徒にきちんとふませることも教育の一つという見方もあるでしょうね。下記JASRACのページに詳しい手順が説明されていますので参照してみてください。 http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/network/start/nbusiness/annai.html