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有給休暇の取得について
- 現在のパートタイムの仕事を辞める予定で、まだ消化していない有給休暇が残っている場合、どのように取得すれば良いかについて相談です。
- 上司から休み希望日と一緒に有給休暇の付与がされない月があったため、有給休暇を使う予定はなかったが、母から有給休暇を使う権利があるので利用すべきと言われました。
- 退職届の提出日を変更することができれば、残っている有給休暇を使用することができるのかについて知りたいです。
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いわゆる年次有給休暇の取得については “労働基準法第39条第4項”に定められており、条文は次のとおりです。 「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 すなわち、労働者は自己が必要とするときに自由に休暇取得の請求ができ、取得に当たっては使用者 (事業主) の許可を必要としないことになっています。 ただし書き以降の “時季の変更” については、休暇の取得により会社の業務の運営に支障が発生するのが明らかな場合は、事業主は当該の休暇を別の日に変更して取得させることができますが、単に 「忙しいから」 と言った理由での時季の変更や 「取得させない」 ことは認められません。 また質問の例のように、退職日が目前で時季の変更が可能な日がない場合も、実行上は変更は不可能です。 一方で、年次有給休暇とは 「『労働契約上、労働者が労務を提供する義務がある日』 すなわち『勤務日』における労働の義務を免除する規定」 であるため、元々勤務のない日については請求する権利が発生しません。 つまり、労働者の週休日はもとより退職によって労働契約が解消となった日以降の日については、そもそも休暇の請求権が生じないこととなります。 したがって質問の例では、あなたが明日から退職の日までの間のすべての勤務日について年次有給休暇の取得を請求した場合、事業主は請求どおり休暇を取得させなければなりませんが、仮に退職までに勤務日が3日しかない場合、その日数を超えた有休休暇を取得することはできません。
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- MEBUS
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No.1です。 >辞める日を28日に指定すればもしかしたら貰えるかもしれないですかね? そうですね。 例えば有休の残日数が8日あるなら、 「退職の日を8労働日 (8暦日ではない。) 先に設定してその間をすべて有休で休む。」 ということはできます。 ただし、あなたと事業主の間の了解で既に退職の日を決定してしまっている場合、あなたは退職の日の先延ばしを申し出ることはできますが、事業主がその申し出を了解しなければならない義務はありません。 まあ、駄目で元々くらいのつもりで、主任ではなく社長に直接交渉してみるのもひとつの方法かもしれません。 ところで、最初の質問にある >「来月は1日有給付けてください」と、来月の休み希望日と共に書いて渡していたのに有給が付いていない月とかがあり とは、具体的にはどういう意味でしょうか?。 文脈からすると、 「適当な日に有休を取らせてくれるように頼んでおいたのに取らせてくれなかった。」 とか 「週休日のどれかを有休に振り替えてくれるように頼んだのに有休になっていなかった。」 という意味に取れますが、もしそうではなくたとえば、 「有休を請求して請求どおり休んだところ、その日が欠勤扱いになっていてその日の分の賃金が支払われていない。」 ということの場合、その日についての賃金不払いが発生していることになります。 もしそうであるなら、当日の賃金の支払いについて事業主に請求しましょう。
お礼
再びご回答ありがとうございます。 退職の日を先延ばしにできたら残りの有給貰えるかもという事なので駄目もとで言ってみようと思います>< 「来月は1日有給付けてください」は、 「適当な日に有休を1日入れてください。」 という感じです。分かりずらくてすみません。もちろんシフト表には有給の文字がありませんでした。(有給貰える時は、シフト表に「有給」の文字が書かれています。) でも他のパートさんで、シフト表に有給が1日付いていた(書かれていた)にもかかわらず、給料もらって計算してみたら、有給分が付いていない時があったらしいです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
やはり残りの全てを貰うのはむりそうですね>< 詳しく教えていただき ありがとうございました。 もしかしたら今までどおり出勤する日を20日までにして、残りの8日ほどある有給を貰うために辞める日を28日に指定すればもしかしたら貰えるかもしれないですかね? でも主任が退職届に辞める日を20日って書いてしまっていたら手遅れっぽいですね(泣) ご回答ありがとうございました。