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遺言の作成-複雑な家庭環境の場合

私は二人姉弟で13年ほど前に両親が離婚しました。 それぞれ再婚して父方には実子一人、養子(連れ子)一人がいます。 私たち姉弟はそれぞれ独立して生活しており、両親とはそれぞれ月一回会う程度です。父の新しい家族とはあまり会うことがありません。 父はかねてから、私たち姉弟に残った財産の1/2を、残りの1/2は新しい家族で分けてもらいたいと話しています。 私たちと父の新しい家族とは戸籍上は家族ですが実際はほぼ他人で、自宅以外の連絡先等も知りませんし、父が亡くなったあとではどうなるのか想像もつきません。ですから今のうちに遺言書を作ってもらおうと思っています。 法定相続(?)では遺産の分配は 父の妻1/2 子1/8ずつ  となるのかと思いますが、違う配分でも可能でしょうか。 またたとえば公証役場で手続きする際、全員がその場にいる必要がありますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
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回答No.2

1.遺言による遺産配分は自由に設定できます。 2.しかし、法定遺留分があります。 (詳しくは「遺留分」とかでインターネット検索して調べてください) 3.遺言の方式は法律で厳格に決まっています。 (詳しくは「遺言」とかでインターネット検索して調べてください)ちなみにNO.1さんの回答は間違えが含まれているので無視してください。 4.公正証書遺言の詳しくは公正役場に確認してください。 (役所は基本相談等無料ですので絶対に事前に相談確認しましょう)

その他の回答 (1)

  • chie65536
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回答No.1

>法定相続(?)では遺産の分配は 父の妻1/2 子1/8ずつ  正確には「配偶者が1/2、残りの1/2を子全員で均等に」です。 質問者さんの場合は、妻と子が4人ですから「父の妻が1/2、子が1/8づつ4人で合計1/2」となります。 >となるのかと思いますが、違う配分でも可能でしょうか。 可能です。遺言に「(赤の他人の)○○に全部。妻と子供には1円も遺さない」と書くのも構いません。 ただ、その場合、法定相続人(配偶者と子)には「遺留分」がありますので「○○に全部は認めない。法律で決まってる遺留分だけはもらう。よこせ」と言う事ができます。 ですので「遺産相続で揉めない為」にも「各人、最低限、遺留分以上はもらえるような配分で遺言する」のが良いです。 >またたとえば公証役場で手続きする際、全員がその場にいる必要がありますか? 手続きは、遺言者本人のみでOKです。 実際には「公正証書遺言の作成」と言う手続きになります。 必ず「すべて、遺言者の自筆」で「作成した日付が入っている事」が必要です。 ワープロ作成やパソコン印刷など、一部でも、一文字でも「自筆でない部分」があると、遺言は無効になります。これは「本人が書いたかどうか証明出来ない」からです。 また、作成日付が入っていない遺言も無効になります。なぜなら「遺言書が2枚出て来た」と言う時に「作り直した、より新しい日付のもののみが有効」になるのですが、日付が無いと「より新しいのがどれか判らなくなる」ので、日付が無い場合も無効になる訳です。

hosodes
質問者

お礼

詳しく説明いただきありがとうございました。

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