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住宅ローン控除について

控除を受けるためには「10年以上のローン」が条件になってます。 買ったときには とりあえず20年のローンを組みましたが、繰上げ返済して 例えば8年でローンが終わってしまった場合、 「10年未満のローン」 になってしまいます。そのときは 過去(8年間)に返ってきた分の税金は もう一度払わなければならない(控除の適用外になる)のでしょうか? つまりローン控除を受けるためには10年未満になってしまうような 繰上げ返済をしていいのかダメなのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.1

返済期間が10年未満になった年から控除が受けられなくなりますが、それまでの分をさかのぼって 差額分を返す必要はありません。

8790
質問者

お礼

さかのぼって返す必要が無いんですね! 素早い回答をありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • a-kuma
  • ベストアンサー率50% (1122/2211)
回答No.4

> さかのぼって返す必要が無いんですね! そうなんですが、払い終わったときに適用外になるのではなく、10年未満のローンになった 時点で適用されなくなることに注意してください。 例えば、8年でローンが終わることを考える場合、5年目までに繰上返済を頑張って 後3年でよくなった、という時点で控除が受けられなくなります。

8790
質問者

お礼

なるほどよくわかりました! 「10年未満のローンになった時点」がポイントですね。 注意します。ありがとうございました。

  • aqoo
  • ベストアンサー率22% (13/59)
回答No.3

繰上返済等で返済期間が10年未満になった時点で 住宅取得控除は受けられません 住宅取得控除用の残高証明が発行されないはずです ただ、金額にもよりますが、住宅取得控除を 受ける事ができなくなっても、ダラダラと利息を 払うより、できるだけ早く完済した方がお得だと思いますよ よく計算してみたら良いと思います

8790
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「返済期間が10年未満になった時点」 から控除が受けられないのですね。勉強になりました。

  • masa-es
  • ベストアンサー率27% (25/91)
回答No.2

住宅の特別控除は 年末調整時のローン残高により控除額が決まります 控除を受けるには ローンした銀行等の残高証明がその都度必要になります したがって払いきった時点で控除されなくなります

8790
質問者

補足

回答ありがとうございます。 12月の残高証明によって返金ということは、繰上げ返済するのなら 12月より1月のほうがいいということですか?