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年末結婚による所得控除・源泉徴収などについて

来年、3月の私の誕生日に結婚を予定していたのですが親しい親族から3月を予定しているのなら年内に籍を入れたほうが扶養による所得控除で3月に戻ってくる源泉徴収の額が大きくなるからと勧められました。。。 お聞きしたいのは、彼の収入は自営業店に勤務(国保)で手取り16万円くらいです。。。ボーナスなどはなく私も収入はない状態です。。。この状態から年収192万円程度ですが、3月に籍を入れた場合と年内に籍を入れた場合の源泉徴収の戻り額の違いや年内に籍を入れた場合の金銭面でのメリット・デメリットを出来る限り詳しく教えてください。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>扶養による所得控除… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >彼の収入は自営業店に勤務… >3月に戻ってくる源泉徴収… 一般にサラリーマンの年末調整は、その名前のとおり 12月です。 12月の給料日に間に合わなかった場合は、1月中に再年末調整が受けられます。 3月と言うことは、サラリーマンではなく個人事業者として確定申告をしていると言うことですか。 もちろん、サラリーマンであっても年末調整を受けた後に確定申告をすることもできますが。 >私も収入はない状態です… 今年 1年間全く働いていなかったと言うことですか。 それなら、役所の御用納めが終わったあとでも、除夜の鐘がゴオーンと鳴り始めるまでに婚姻届を出せば、夫の配偶者控除の対象になります。 >年収192万円程度ですが… 「課税される所得」が分からないと正確なことは言えませんが、配偶者控除で 38万 × 5% = 19,000円 の減税になる可能性はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ほかに、来年の住民税が 38万 × 10% = 38,000円 安くなります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 国保税も「所得割」は減りますが、「均等割」が 1人分増えます。 いずれにしても、国保税は自治体によって大きく違いますので、地元の自治体におたずねください。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >メリット・デメリットを出来る限り… 3月を12月に繰り上げれば、夫の税金が少々安くなっても、3ヶ月分の生活費がのしかかってきます。 小さなことにとらわれて大きなものを見失わないよう、ご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mjydn907
質問者

お礼

早々のご回答、ありがとうございます。。。 無知なものでいろいろと勉強になります。。。 ちなみに住まいは長崎県で私は今年、1年間働いておりません。。。 また、扶養控除ではなく配偶者控除というのですね!! >>3月を12月に繰り上げれば、夫の税金が少々安くなっても、3ヶ月分の生活費がのしかかってきます。 小さなことにとらわれて大きなものを見失わないよう、ご注意ください。 ご注意、ありがとうございます。。。 現在、長く同棲しておりまして生活費などは特に今までとは変わらないと思うのですが・・・現段階から考えると年内に入籍をしたほうがよいのかなと考えております。。。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>年内に籍を入れたほうが扶養による所得控除で3月に戻ってくる源泉徴収の額が大きくなるからと勧められました。。。 年内に籍を入れた方がいいですね。 彼が、今年から38万円の控除を受けられ、その分所得税が安くなります。 来年3月だと、今年はその控除受けられません。 来年からの控除になりますので、1年分損します。 住民税も、来年(住民税は前年の所得税に対して課税)から控除分(33万円)安くなります。 3月だと、再来年からになってしまいます。 「3月に戻ってくる」という意味がよくわかりませんが、通常、勤務先で年末調整というのをやり12月に戻ってくるんですが…。 個人の経営だと年末調整やらないところもあるんで、そういうことでしょうか。 そしたら、来年確定申告すれば、申告した翌月には所得税戻ってきます。 貴方の保険はどうなっていますか。 親の扶養に入っているのか、彼といっしょに自分で国保に入っているのか。 親の扶養に入っていた場合は、当然外れなければいけないでしょう。 もし、国保でなく親の社会保険の扶養にはいっていたのであれば、国保の保険料「均等割」の分負担が増えます。 国保に彼と同じ世帯として加入しているのであれば、保険料に影響はありません。 事実婚であれば、籍を入れる入れない関係なしで、親の社会保険の扶養ではなく、今すでに彼といっしょに国保に加入していなければいけませんが…。

  • ruto
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回答No.2

・年内に籍を入れると、所得税が38万×5%程度安くなります。19000円程度。籍を早く入れると、月々の源泉額が少なくなり、年末に入れると払いすぎた分が帰ってくるだけで、損得はありません。 住民税は38万×10%=38000円翌年安くなります。 ・国保は籍を入れると支払額が増えますが、質問者今どうしているのでしょうか。差し引きあまり変わらないのではないでしょうか。 ・結婚でご主人の給与に扶養手当が支給されるのかどうか、調べる必要があります。一般会社や公務員はそれなりの扶養手当が出ます。 (質問者の収入が103万未満)2万~4万円位です。 支給されるのなら籍は早いほうが良いのではと思いますが。  

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