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源泉徴収表

10月末までパート勤めをしていた主婦です。 17年分給与所得の源泉徴収表を送ってもらったのですが、支払い総額が約125万円、 源泉徴収額が約3万円となっています。そろそろ次の仕事に就きたいのですが 130万円超えない為には年内5万円程度しか働けないということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

正確には、源泉徴収表ではなく、源泉徴収票ですね。 おそらく130万円という事は、扶養に関してのご質問と思いますが、ちょっと誤解されているようですが、扶養には所得税と健康保険の2種類があります。 所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額38万円(給与収入金額で言えば103万円)以下の場合に扶養に入る事ができますが、ご質問者様のケースは、今年については103万円を超えていますので扶養には入れない事になります。 但し、配偶者特別控除は受けられますので、ご主人の年末調整の際には、配偶者特別控除申告書に、ご質問者様の氏名や所得金額等を記載されれば控除を受ける事ができます。 一方の、健康保険の扶養の方は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満の場合に入る事ができ、1月~12月という区切りは全く関係なく、あと5万円という事もありません。 要するに年換算で130万円になる見込みであるかどうかにより判断すべきですので、月額108,333円を超える給料をもらう状況になれば、その時点で扶養から抜けなければならない事となります。 ですから、もし現在何も仕事されていなくて失業給付も受けていないのであれば、現時点では健康保険の扶養には入れる事となります。 (失業給付を受ける場合も日額3,611円以下であれば健康保険の扶養に入れます。) ですから130万円と、1月~12月までの区切りは全く関係ありませんので、残りが何万という考え方はない訳で、これから毎月いくらもらうのか、というのが問題となります。 (所得税の扶養の103万円以下に収める場合は、1月~12月という区切りが関係してくる事となります。)

berrymint
質問者

お礼

いろいろと詳しく教えていただきありがとうございました。自分なりにも熟知できるよう努力したいと思います。

その他の回答 (3)

  • kamehen
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回答No.4

再び#2の者です。 僭越ながら#3さんの回答の補足をさせて頂きます。 確かに健康保険組合であれば、扶養の認定基準が違うケースがありますので何ともいえませんが、政府管掌保険については、私が最初に書いたとおりで、過去の1ヶ月平均は関係なく、これから先の1ヶ月平均が問題となる訳ですので、あと5万円というのは関係ありません。 そうでないと、仕事を辞めてしまった人は、過去の収入を元にすれば、しばらくは健康保険の扶養に入れない事になりますし、逆に就職した人について、その前が無職であれば、いくら給料をとってもその時点では扶養に入ったままでいられる、という事になってしまいますよね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

130万と書かれているので社会保険の扶養の条件ですよね? 健康保険の場合、組合管掌だと基準が異なることがあるのでなんともいえませんがまああと5万以上稼ぐと大抵のところはアウトでしょう。 あと政府管掌またはそれに準じる健康保険だと既にオーバーしていますよ。 そちらの基準は12ヶ月で130万、1ヶ月平均108334円未満でないとだめですから、10ヶ月で125万はオーバーしています。

berrymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきました。

noname#14267
noname#14267
回答No.1

130万円の扶養の範囲内に収めたいなら、あと、5万円ですね。

berrymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。しばらくは家事に専念します。

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