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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【年末調整されてない源泉徴収額について】)

年末調整されてない源泉徴収額について

このQ&Aのポイント
  • 月々一定のパーセント額が源泉として天引きされておりますが、源泉徴収票記載の源泉徴収額税と一致しません。
  • 勤務先担当者によると、差異は源泉徴収税額表の参照によるものとのことです。
  • 天引きされた額と記載された源泉徴収税額の差額について、扱いや返金についての対応策を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>これは正しいのでしょうか。 いえ、正しくありません。 ***** (詳しい解説) 『給与所得の源泉徴収票』は「(所得税法上の)法定調書」の一つで、作成方法のルールがきっちり決められています。 当然、会社ごと(雇い主ごと)の違いもありません。 そのルールの中で重要なのが【事実をありのまま記載する】という点です。 ご質問のケースで言えば、「実際に天引きされた所得税の金額」と『給与所得の源泉徴収票』の「源泉徴収税額」が一致していないとおかしいわけです。 --- ということで、「源泉徴収税額表を参照したので差異がでました」という説明は説明になっていません。 【仮に】、「天引きされているのは所得税だけではない(雇用保険料なども含まれている)ので差異がでました」という説明ならば一応筋は通ります。 --- ちなみに、【普通はありませんが】、「所得税の天引きを(しなければならないのに)していなかった」という場合は、その金額も含めて「源泉徴収税額」欄に記載しなければならないルールになっています。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/PDF/03.pdf 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm ※以下は「参考情報」です。長文ですから必要に応じて御覧ください。 ***** ◯「源泉徴収税額表」について 「給与の支払者」は、【給与を支払う都度】【税額表に従って】源泉所得税を徴収して国に納付する義務があります。 詳しい見方は別にして、以下のような表が使われています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(1から7ページ)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf ※『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人は「甲」欄、提出していない人は「乙」欄の金額が適用されます。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[備考] >国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を行わなければなりません。……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ***** ◯「年末調整」について 上記の通り、「税額表」は”ざっくり”と【概算で】源泉徴収するための道具ですから、最終的には「(前払いした)所得税の過不足の精算」が必要になります。 給与の支払者が行う「年末調整」も、納税者自身が行う「所得税の確定申告」も、その【精算手続き】です。 両者の違いは、「年末調整」が【給与の支払者が、支払った給与だけで】所得税を精算するのに対し、「所得税の確定申告」は【納税者自身が、すべての収入(≒所得)を元に】【自主的に】精算するという点です。 --- なお、「年末調整」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している受給者(≒従業員)【のみ】が対象になります。 「掛け持ち勤務」などで提出できない受給者については、受給者が希望しても、「年末調整」をしてはいけないルールになっています。 一方、「提出している受給者」の場合は、【受給者が断ったとしても】【しなければならない】ルールになっています。 いずれも、所得税の(国への)納付額が不足するのを防ぐ目的があります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

waterlily2020
質問者

お礼

ご丁寧に、又非常にわかりやすいご説明をありがとうございました! はっきり仰って頂けたお陰で、勤務先にもきちんと説明を求める意思が固まりました。 尚、天引き額は労災など含みますが今回記載した天引き額は源泉徴収税に関しての額面です。なので、やはり計算(方法)が違うのですね。 複数箇所勤務の為年末調整されておりませんが、申告書提出者に対しての年末調整は義務なのですね。もし今後勤務先を絞る場合は確認します。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

Q、差額¥9,000はどのような扱いになるのでしょうか? A、不明。 天引きは天引き、源泉徴収は源泉徴収ですよ。記載欄が違うでしょう。源泉徴収については、確定申告すれば過不足を払うか戻るかになるでしょう。が、天引きされたものは、会社が何某かの名目で管理しているでしょう。そこは、税務署は、ノータッチ。会社と質問者との間の契約ですから・・・。

waterlily2020
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます! 天引きの中の源泉徴収額を指したつもりだったのですが、「天引き」という言葉の意味をはき違えておりました。申し訳ありません。 まずは勤務先にきちんと確認することが大切ですね。 ありがとうございました!

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

一定額を差し引く内容が不明ですね。 所得税 市県民税 雇用保険料 厚生年金 社会保険料等個別に書かれていないのですね。 計算が面倒だから一定額を差し引くのでしょうか? で年末調整をしていない。 個別の金額がわからなければ確定申告もできませんよ。 税務署に相談以前の問題です。

waterlily2020
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます! 一定のパーセント額が源泉徴収として引かれておりました。労災等は別途記載されているので、源泉のみの額だと思います。 質問の際「天引き」という言葉の理解が足りていなかったようです。申し訳ありません。 まずは勤務先にきちんと確認しようと思います。 ありがとうございました!