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建物取り壊しによる隣家の補修について
土地の所有者ですが、現在、三軒長屋を含むその他の家屋を裁判所の指示により取り壊しの最中です。 その三軒長屋のうち真ん中の家は旧家屋所有者より現住者が購入しています。 現住者より両隣を壊されると自分の家まで崩れてしまいそうだと苦情がきました。 家の補強費用の負担を求められた場合 負担をしなければいけないでしょうか? 又、外壁の費用負担に付いても教えてください。 どうぞよろしくお願い致します。
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- harun1
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>三軒長屋のうち真ん中の家は旧家屋所有者より現住者が購入しています とありますが、これは共有物件の持ち分1/3と言うことでしょうか? 共有物件の取り壊しは、所有者全員の同意が得られるか、強制執行の範囲が全てに及ぶかのどちらかです。 さて、 土地所有者のあなたが、裁判所の許可を得ての強制執行ですね。 三軒長屋というのは棟続きで、それぞれが独立した壁で仕切られた家ではないと言うことですよね。 三軒長屋なら、両隣の居住部分との外壁は無いでしょう。 であれば、三軒長屋のうちの「真ん中の居住部分」も取り壊し対象物件では無いのですか? 取り壊す範囲の家を補強しなければならない義務はありませんよ。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
この問題と同じ経験者です。 これは、執行官の指示の執行なのですから、保証はしなくていいです。 oia1951さんは「土地の所有者です」と云っておられるので、oia1951さんの申立で取り壊しの強制執行しているのでしよう。 それならば、執行官の権限内で行われているので「自分の家まで崩れてしまいそうだ」は、執行官が確認しています。 従って「・・・崩れそう」を保証する必要は全くないです。 外壁の補修等も、執行官の指示でしますから、その費用は裁判所に予納した予納金から支払われます。 予納金は申立債権者がしますので、現実には「裁判所を通じてoia1951さんが支払う」ことになります。
お礼
お答え頂きどうもありがとうございました。大変参考になりました。
- gyokugitu
- ベストアンサー率19% (54/275)
補強費用の負担をするだけで済むわけが無いでしょう。 すでに苦情を受けていますので、倒壊させたら現有建築物損壊の罪に問われます。(過失ではなく故意と認定される可能性が高いです。) 貴方の行う工事で、補強するのです。 途中まで壊した屋根の雨対策と、今まで内壁だった壁が外壁としての性能を持つように改修する必要が有ります。 ところで、工事に伴う騒音の問題についての、補償問題は決着ずみでしょうか。
お礼
どうも有り難うございました。
お礼
お答えをいただきどうも有り難うございました。