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取り壊しで隣家の壁が露出
祖父の代から建っている築50年以上の戸建(最近まで人に貸していました)を所有していましたが、秋の台風で床上浸水の被害にあい、取り壊しを余儀なくされてしまいました。なにぶん古い建物で、隣家(おそらく築30年くらい)と接するように建っていましたが、壁はそれぞれ独立していることは確認できました。そこで、お隣さんに解体にかかる旨を伝えたところ快諾を頂き、「取り壊したあとうちの壁(トタン)も補修したいのでちょうどよかったです」との言葉も頂いておりました。ところが、いざ取り壊してみると、隣家の大部分の壁は説明どおりトタンだったのですが、壁の一部はこちらの外壁と共有する形になってました。つまり、外気に接することを前提としない壁がむき出しとなってしまったのです。そこで隣家の住人の態度が一変、「補修費用をすべて払え」と言ってきたのです。解体作業に特に落ち度はなかったようなのですが、このような場合、すべての費用を持たなければいけないのでしょうか。それともむき出しになった部分だけの補修費用をもてばよいのでしょうか。隣家の建設時立ち会っていなかったので、どのような経緯でそんな設計になったのかは不明ですが、こちらのほうが明らかに先に存在していた建物であること、台風による被災(自治体から全壊認定も受けました)であることから、あるいは全く支払いの義務はないのでは?ともおもってしまいます。ただ、隣人の感情も判らないではありません。法律的、人道的に、良い解決策を日夜考えていますが・・。 どうかよろしくお願いします。
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- mak0chan
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>法律的、人道的に、良い解決策を… 法律論も大事ですが、その取り壊した土地が依然あなたのものである以上、おとなりとの人間関係も大切でしょう。 このような建物を壊したとき、両隣の外壁を補修するのは、壊した建物の持ち主負担となるのが、私の地方ではごく普通の慣習です。このようなトラブルが起こったという話は聞いたことがありません。 >それともむき出しになった部分だけの補修費用をもてばよいの… それでよいと思います。 おとなりとしては、古いトタンと新しいトタンでは、調和が取れないのでしょう。 しかし、もともと明らかに離れていた外壁まで、こちらで補修する必要はありません。 >隣家の建設時立ち会っていなかったので、どのような経緯でそんな設計に… 現行の建築基準法や消防法が制定される以前には、隣ときわめて近接して建物は普通に見られました。おとなりが建てた時点では、違法建築でも何でもなかったでしょう。 おそらく、あなたの先代か先々代も、了解していたことかと想像します。 >先に存在していた建物であること、台風による被災(自治体から全壊認定も受けました)であることから… どちらが先かあとかの点、および自然災害であることと、おとなりの補修とは、直接の因果関係はないでしょう。切り離して考えるべきです。 台風被害については、同情申し上げますが、それでも取り壊しは持ち主の責任で行わなければなりません。おとなりの補修も、人道的見地から必要なことかと思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 資金的にも苦しい中、突然「全額を・・・」といわれていたので困っておりました。 おっしゃるようにやはり生活に支障のない程度までの補修はすべきかと思いますので、「部分補修分の負担」にしてもらえるよう交渉してみます。 それ以上の要求をされなければよいのですが・・・。