- ベストアンサー
相続した土地に建てられていた隣家の建物の撤去費用
相続した土地60坪の更地に隣の土地からまたがって建物27坪が存在していました。 建物の所有者と話し合いの結果、建物の取り壊しと建物の登記滅失申請をそちらの負担で 了解をいただきました。 3ヵ月後建物の登記滅失は完了。建物も取り壊し、後は土台のコンクリートの処分(費用50万円) の段階になってから、たまさか聞いた法律の専門家から処分代の負担は時効成立により必要なしと いわれたそうで支払いを拒否してきました。処分費用は私が負担するものなのでしょうか? ちなみに建物は20年以上前から建っていたそうです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 建物の取り壊しと建物の登記滅失申請をそちらの負担で と「合意」したのがいつなのか明記されていませんが、内容から判断すると、合意してから1年もたっていないようですね。 発生してから1年未満で時効消滅する債務は、日本にはありません(ふつうは10年で消滅する)。 発生してから1年で消滅するもの、2年で消滅するものなど、短期の時効で消滅するものは、はっきり民法174条等で規定されていて、土台の処分代負担債務はそれに該当しませんので、そのような短期の時効で消滅することはありません。 したがって、「合意」したのが11年前とかでなかったら、時効は関係ありません。 (相手に、何条に時効で消滅したと書いてあるかと尋ねればいいでしょう) 建物の所有権は時効で消滅はしません。建物が存在するかぎりは永久に所有権は残り、所有権に伴う「責任」も永久に消えません(相続が放棄された場合などを除く)。 課税上は、土台も、外壁も、内装も、別々の不動産らしく、例えば内装をいじっただけで「不動産取得税」の課税通知が来ますが、一般的には内装も土台も建物の一部です。全体で1つの建物です。 したがって、なにも留保せず建物所有者の負担で「建物を撤去する」と合意したからには、土台も建物所有者が費用を負担して撤去しなければならないものです。 したがって、相手は「まだ建物を取り壊し終わっていない」状態です。 以上ですので、堂々と、相手に土台の撤去をもとめてOKです。 どうしても撤去しないなら、相手の債務不履行ですので、契約内容次第では自分で撤去して費用を請求することなどが可能でしょうが、契約内容が分かりませんし、そこまでお尋ねでないので触れないでおきます。 ただ、コンビニ類の広告塔(駐車場に高い支柱が立って、その上にコンビニのロゴ看板などが掲げられるもの)などの場合、その土台(地中のコンクリート)については特殊な契約がされている場合がありますので、ご注意ください。
その他の回答 (1)
- fjdksla
- ベストアンサー率26% (1812/6770)
専門家ではないのですが・・・ その時効って言うのは、話し合いの時に主張すれば時効が成立すると言う物ではないですか? よくあるのが、 借金の時効が過ぎていても、 貸した方が「返してくれ」といった時に「時効です」と言えば時効ですが、 「明日返します」とか返金を認めると、その時点からの借金となります。 また今回の場合、 すでに費用負担の契約がなされていますので、 その契約は時効が来ていません。 今回は、 取り壊し費用負担の契約通りに行うのが良いと思います。
お礼
丁寧なアドバイスありがとうございました。 突然時効といわれたので、時効なら仕方ないのかと思考停止になっておりました。 撤去の約束は口頭のみですので債務不履行を問えるのかは判りませんがきちんと話したいと思います。