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実際に控除される項目は
現在20歳、神奈川県川崎市在住の学生です。 今までは103万の収入を超えたことがなく、税金など考えていなかったのですが、現在の状態では来年度は確実に超えてしまうことが考えられます。 おそらく見込の収入としては200万~240万です。 ここで質問があります。 たとえば200万の収入があったとして、 ・基礎控除 ・給与所得控除 がまずはじめに控除されるものと思っています。 そして現在学生なのですが、一応年金の学生猶予を申請したのですが、おそらく却下されますよね? もし年金をちゃんと払うとすると、さらに ・年金支払による控除 とあと、親の保険からもはずれ国民健康保険にも入ると思うのですが、 ・社会保険控除? という2つの控除が加わり計4つの控除を受けることができるということになるのでしょうか?
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- hinode11
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#3です。回答の誤りを訂正します。 (誤)B.住民税所得割の計算: ………… ………… 所得税=課税所得×10% (正)B.住民税所得割の計算: ………… ………… 住民税所得割=課税所得×10%
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>・・という2つの控除が加わり計4つの控除を受けることができるということになるのでしょうか? 正しいです。 アルバイトの給与が200万円・・ (1)給与所得控除……78万円 (2)国民年金保険料の控除……A円 (3)国民健康保険料の控除……B円 (4)基礎控除……所得税の場合38万円、住民税の場合33万円 A.所得税の計算: 所得=200万円-78万円=122万円 課税所得=122万円-A円-B円-38万円 所得税=課税所得×5% B.住民税所得割の計算: 所得=200万円-78万円=122万円 課税所得=122万円-A円-B円-33万円 所得税=課税所得×10% C.住民税均等割: 自治体により異なりますが、年額4000~5000円です。
- ma-fuji
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>計4つの控除を受けることができるということになるのでしょうか? そのとおりです。 年収200万円~240万円だと ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 78万円~90万円 ・年金の控除 うけられます。(証明書が必要) ・国民健康保険料の控除 うけられます。(証明書はいらない) 年収から、控除を引いた額に5%の税率をかけた額が所得税額です。 もし、生命保険に入っていて保険料を自分で納めていれば、それも控除の対象です。 >一応年金の学生猶予を申請したのですが、おそらく却下されますよね? 200万円なら大丈夫だと思いますが、240万円だとだめでしょうね。 年金の学生猶予の基準所得は、前年の所得を見ます。(1年の所得が確定するのは12月31日ですからから…。収入(所得)は1月から12月までの収入(所得)をいい、年度ではありません) なので、今、受けている猶予は問題ありません。 それに、200万円超えるのは来年ですか。 それなら、もし、だめになるとしても再来年受けられなくなるということです。 それだけ収入あるなら、猶予受けられても納めておいたほうがいいのでは…。 学生特例納付は、納付の免除ではありません。 納付を猶予するだけですから、あとで納めなくてはいけません。 住民税もかかります。 「均等割」と「所得割」の2つかかります。 「均等割」は、4000円(定額。市町村によっては、これより高い場合もあります) 「所得割」は、年収から控除(基礎控除額は所得税と違い33万円)を引き、10%の税率をかけた額が税額です。
- mukaiyama
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>・給与所得控除… これは「所得控除」ではなく、もともと「所得」から除外されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「給与収入」から給与所得控除を引いた数字を「所得」と言い、所得から各所の所得控除を引いた数字が「課税所得」です。 >・年金支払による控除… 社会保険料控除で間違いありませんが、社保庁から送られてくる「控除証明書」を申告書に添付する必要があります。 >国民健康保険にも入ると… これも社会保険料控除です。 支払額を証明する書類等は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >計4つの控除を受けることができるということになるの… 「所得控除」は 3つだけですね。 給与所得控除は、同列に論じるものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm