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公認会計士の欠格事由について

公認会計士の勉強をしているものです。 前科として二つ、公然わいせつ罰金、公然わいせつ執行猶予。 執行猶予は終わっています。 正直に申告したとして公認会計士の資格を取得し協会に登録することは可能だと思いますでしょうか? ちなみに調理師の免許を持っていますが、免許申請のときに正直な申告はいたしませんでした。 真剣に悩んでいるのでよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • houmu-jp
  • ベストアンサー率66% (18/27)
回答No.2

・罰金については、そもそも欠格要件ではありません。 ・禁固刑については、4条3条で以下の通り書いてあります。 「禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 」 「執行を終わり」は言葉の通りですが、「執行を受けることがなくなつてから」というのがわかりにくいですよね。これは、実刑判決を受けるなどして刑務所に入った人が、仮釈放された場合を指します。例えば懲役3年の人が2年で保釈された場合、残り1年間を仮釈放の条件違反することなく無事に過ごせは執行を受ける事がなくなります。このときから3年ということですね。 執行猶予というのは、その期間を無事満了することで、そもそも刑を受けなかったという扱いになります。従って、執行猶予期間を満了していれば問題ありません。(罰金については時期の記載がなくわかりませんが、執行猶予についての前科は消えています) --- 行政書士

回答No.1

公認会計士の勉強をしているのであれば、公認会計士法を勉強してください。 第4条(欠格条項)に記載されています。 欠格事項に該当しなければ登録を拒否される理由はありません。

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