• 締切済み

犯罪における欠格事由と国家試験について

見てくださってありがとうございます。 26歳の男です。 今年、刑法130条の住居侵入の罪で捕まり、執行猶予付きの判決が出ました。 今は 後悔と反省のの日々を送っています… 実は出直すために、医療系<理学療法士や作業療法士>の学校へ進学しようと思ってます。3年間通うつもりなのですが、卒業後 国家試験を 受けることになります。 そして、国家試験に合格しても、欠格事由に引っかかり免許を貰えない場合があるということを最近知りました。 前科は一生残るものだと分かっていますが、どうしてもなりたい職業です。あきらめた方がいいんでしょうか…また、試験を受けるころには執行猶予もすべて終えていますが、資格免許はとれないのでしょうか 質問内容 分かりづらかったかもしれませんが、 法律関係に詳しい方いらっしゃいましたら、些細なことでも構いませんので、アドバイス よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.2

>前科は一生残る 残んないよ。というかね、そもそも「前科」って法律的に明確な意義が決まってないの。法律概念じゃないのよ実は。そこで欠格事由に該当する場合のいわゆる「前科」については、今では一定の期間が経過すると無かったことになるの。これを俗に、「前科抹消」とか「法律上の復権」というのね。これはその欠格事由によって違うので一概には言えないけど、決してもう二度とやり直しが聞かないということはないわけ。もちろん、事実としては当然一生と言うか永遠に残るけど、法律上はそういうわけじゃないの。弁護士資格ですら、刑を終えて10年経てば欠格事由でなくなるからね。 で、これはいわゆる実刑の(または執行猶予が取消しになって刑に服した)場合ね。 執行猶予付きの場合には更に別の話があって、執行猶予が取消しにならないで猶予期間を満了すると、満了の時点で刑の言渡しが法律上はなかったことになるの。だから、猶予期間満了の時点で欠格事由ではなくなるのね。 あと、欠格事由にもいろいろあって、絶対的なものと相対的なものがあるの。絶対的なのは、欠格事由に該当したら免許は取れないけど、相対的ならあくまでも免許を与えない「ことができる」だけだから、事情によっては欠格事由に該当しても免許を得られることはあるよ。ただ、まあそれは期待しない方が良いけど。 だから、更正して真面目に生きれば良いことがあるってわけ。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

執行猶予期間が終了すれば国家試験等の欠格事項には関係なくなるはずです。

g98k054
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございます。希望の持てる回答で、前向きになれる要素になります。

関連するQ&A