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住宅または事務所の増築 どちらも固定資産税は同じ?
現在、100坪の宅地に床面積40坪の住宅が建っており その宅地に、床面積10坪の住宅、もしくは事務所のどちらか1つの名目で 棟続きで増築した場合、宅地と建物の固定資産税額に違いは生じますか? (A)床面積10坪の事務所のみを増築 (B)床面積10坪の住宅のみを増築 (A)と(B)は宅地と建物の固定資産税額は同じでしょうか? もし違いがあれば、(A)(B)どちらがどの程度高くなりますか?
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- takapiii
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回答No.1
税理士や土地家屋調査士に聞くか、役所で聞くのが正解だとは思いますが…。 その辺りは地域によって違ったりしますので、微妙な話ですが、軽減措置の事を言っているのであれば、110坪のうち10坪が事務所であれば、受けられると思いますけどね。 住居部分の床面積が全体の2分の1以上などとなっていると思いますが。 ただ、建物の評価額は事務所と造りと住宅の造りで、全くグレードが変わってくるようなら、固定資産税評価額も変わってくるとは思います。 しかしながら、ここでのあやふやな回答を信じるより、お近くの役所でご確認を。
お礼
回答ありがとうございます。 >軽減措置の事を言っているのであれば、110坪のうち10坪が事務所であれば、 >受けられると思いますけどね。 110坪ではなく100坪です。 100坪の宅地内に、10坪の住宅もしくは事務所のどちらか1つを棟続きで 増築した場合の質問です。 40坪の既存住宅は、既に1/6の軽減措置を受けてます。 おそらく、(B)の場合は宅地の固定資産税に変動はないと思いますが (A)の事務所の場合、特に建物の固定資産税額が増えるか知りたいのです。 よろしくお願いします。