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派遣で急に仕事が増えて年収が130万を越えてしまいました。影響は?

初めて質問します。 派遣で働きはじめて5年になります。勤務はスポット的な仕事で コンスタントに会社などに常駐してはいません。 1日の勤務時間も勤務場所も一定していません。 2週間程度前に派遣元から依頼が来て、日程が空いていれば受ける形です。 今までは、仕事が欲しくても1年間にせいぜい60万弱の収入でしたが、 今年になって周りのスタッフがやめたりして、突然仕事が増え、 「ほかにいないから」と頼まれるがままに受けていたところ、 今の時点で119万、今月分が出ると130万を越えてしまう状態になりました。 給与明細には所得税と交通費は明記されています。 この金額は「課税対象額」と書いてある欄の合計です。 スポット派遣なので来年同じようにたくさんお仕事が もらえるとも限らないのですが、主人の扶養からは一度外れるの でしょうか?年明けから収入がない場合も考えられるのですが、 その場合もいろいろな支払義務が発生しますか? その場合、なにを支払うことになるのかお分かりになる方 教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養からは一度外れるの… 税金のカテですので、税金に関してのみの回答です。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今月分が出ると130万を越えてしまう状態になりました… 大晦日までで 141万を超えなければ、夫は年末調整または確定申告で「配偶者特別控除」を取ることができます。 夫にとって、昨年までの「配偶者控除」よりは若干の増税と言うことです。 >その場合もいろいろな支払義務が発生しますか… あなた自身の「所得税」は、会社で年末調整をしてくれるなら今年中に精算、自分で確定申告をするなら来年 3/15 が納期限となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「住民税」は、来年 6月ごろに納付通知が送られてきます。 ------------------------------ なお、社保や夫の給与 (家族手当等) における扶養は、税金のように全国共通したルールがあるわけではありません。 それぞれの会社によって細部は違いますので、夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rasukaru50
質問者

お礼

mukaiyamaさん、丁寧な回答ありがとうございます。 なるほど、扶養じゃなくて配偶者控除なんですね。 大みそかまでで141万は越えてしまうと思われます。 また、所得税は普段給与からひかれているので、年末調整が できるとおもいます。 ご紹介いただいたタックスアンサーをよく読んで、勉強します。 大変詳しいおへんじで助かりました。

その他の回答 (2)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.3

給与所得の場合、税金では ・103万を超えると課税になります。 ・また、夫さんが受けていた配偶者控除が受けられなくなります。 ・130万には特に意味はありません。 ・141万を超えるとさらに配偶者特別控除が使えなくなります。 次に、130万を超えると夫さんの健康保険から外れますので ・国民健康保険に加入 保険料が発生 ・国民年金に加入 年金負担が発生 この2つはばかにならない額です。 最後に、社会保険の扶養認定と会社の扶養手当がリンクしている可能性が高いので、 ・夫さんの会社からの扶養手当がなくなる可能性が高い。 以上です。おおむね、150万程度を稼いだくらいでは、年間では130万稼いだより手取りではマイナスになることが多いようです。200万位がっつり稼ぐほうが良いでしょう。 所得が減った場合に、夫さんの社会保険の扶養に再加入できるかどうかは、会社の社会保険のルールによりますので、会社に確認してください。

rasukaru50
質問者

お礼

msakpさん、詳しい回答ありがとうございました。 やはりきちんと会社や税務署などに相談してみるのが よさそうですね。たぶん141万も越えてしまうと思うので、 損しないように残りの仕事もがっつり稼ぐ方に 考えを変えようと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>主人の扶養からは一度外れるのでしょうか?  ・健康保険の扶養の場合は、これから1年間の見込み収入が130万を超えてはいけないので  ・月額の収入(通勤交通費を含んで)108333円を超えるようだと、扶養から外れる必要が生じます   (108333円×12ヶ月=1299996円)  ・外れた場合は、国民健康保険+国民年金、に加入する必要があります(当然、保険料は発生します)  (以上、一般的な事ですが、実際に扶養中の場合は、3ヶ月連続してオーバーした、3ヶ月の平均がオーバーしている等に該当しなければ問題にならない場合が多いようです)  :正確には健康保険にお聞きになり確認されるのがよろしいです   (健康保険により規定が違いますので、前述の内容が当てはまらない事もあるので)   

rasukaru50
質問者

お礼

coco1701さん、月額の詳しい金額は参考になりました。 実際一気に収入が増えたのが7月からなので、間違いなく オーバーはしてしまいます。 健康保険はやはり直接質問をしてみようと思います。 ありがとうございました。

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