- ベストアンサー
派遣か雇用契約か、在宅勤務について知りたい
- 派遣になるのか、それともスタッフとは在宅のアルバイトの雇用契約で問題ないかを教えてください。
- 通常の勤務だと派遣になると思うのですが、これが在宅の場合でもやはり派遣とみなされるのでしょうか?
- 会社では一般派遣の資格が必要になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日雇いのアルバイトにしたらどうでしょうか。 労働諸法は労基法を始めとして、雇用保険、労災保険、最低賃金法その他を入れて50本近くあります。 インターネットで検索して下さい。
その他の回答 (2)
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
この事例での業務の具体的な内容が不明ですが、これは、依頼された仕事を第三者に丸投げをしようとしているのでね。 あるいは、依頼された仕事をこなせる業務請負者を紹介するのでしょうか? しかし、文面から判断すると、お客様は貴社に仕事を依頼し、貴社はその業務をスタッフに担当させるのですから、派遣にしろアルバイトにしろ、いずれにしてもスタッフと貴社は雇用契約を結ばねばなりません。 派遣とは、お客様の依頼に沿った貴社の雇用している労働者を提供するのです。派遣なら、労働力だけの提供ですから、仕事の依頼の窓口は貴社ではありません。貴社が仕事を依頼される以上、これは派遣ではありません。 従って、スタッフは貴社の被雇用者です。そして、お客様は貴社の担当者たるスタッフに業務の指示をするのです。 この場合、業務を行うのは在宅であろうと貴社内のどこかあるいは他の場所か、関係ありません。スタッフの就業場所は貴社とスタッフが雇用契約の際の決め事です。 また、依頼された業務の成果品の出来映えや他の責任は貴社が負わねばなりません。労働諸法の適用も当然あります。 要するに、依頼された仕事を他人に丸投げをすることはダメでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 なんとなくわかってきました。 お客様への成果品等の責任や請求、またスタッフへのお給料の支払い等ももちろん会社が行います。 スタッフとは雇用契約を結ぶということですが、 ちなみに、お客様からそのスタッフに見合う仕事が無い場合、仕事も無いし、お給料も発生しない(逆に言うと、お客様からのご依頼がきたら、仕事ができて、お給料を支払う)、という内容で雇用契約を結ぶ事は、双方の同意があれば問題ないのでしょうか?(スタッフへの支払いは時給換算の予定です) また、記載いただきました「労働諸法の適用」とは例えばどういったことか教えていただけると助かります。 度々すみませんがよろしくお願いします。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
派遣でも雇用でもなく 請負あるいは業務委託契約ではないでしょうか。 依頼がなくても毎月決まった給与を支払うと言う意味ですか。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
度々ご丁寧に回答いただき、どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。