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実定法と手続法
法には実定法と手続法がありますが、行政法は実定法と手続法が混在しているものが多いのでしょうか?
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答えはイエスでしょうね。 実定法と言うよりは,「実体法」という方が適切かもしれません。 民事実体法は,何らかの法律事実が生じると,直ちに権利義務が発生する,たとえば,意思表示の合致があれば契約が成立して,権利義務の変動が生じますし,故意過失により違法な行為をして損害が生じれば,不法行為による損害賠償請求権が生じます。 しかし,行政法の場合には,一般的禁止命令はともかくとして,それ以外,たとえば一般的禁止命令の解除(警察許可),あるいは新たな義務の賦課(租税),権利の付与(免許)といった新たな権利義務の発生には,必ずといっていいほど(全部かどうか自信がありませんが),手続が介在し,行政主体の一方的意思表示(行政処分)が行われ,それによって,初めて権利義務の変動が生じるという構造になっています。 そのことからしても,また,行政の公平性とか,大量性などからしても,実体法と手続法がペアになっているという構造は,是認されるように思います。
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- h2goam
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回答No.1
「行政法」とは行政に関する法律やその効果や意義についての学問つまり「行政法学」のことです。
質問者
補足
回答有難うございます。 間違った表現をしてしまい失礼いたしました。 行政法規といわれているものには色々なものがあると思いますが、基本的には手続法なのでしょうか? ただ、実体法と手続法が混在しているよう法律もあるようにも見えますが・・・。
お礼
回答有難うございました。 つまらないことが気になってしまいます。 お陰ですっきりいたしました。