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行政手続法について

行政手続法16条1項に「聴聞の通知を受けた者(当事者)は、代理人を選任することができる」とありますが、その代理人は法人そのものであっても良いのでしょうか?それとも自然人や法人の代表者等でなければならないのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら是非とも教えていただきたいです。お願い致します。

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回答No.1

例えばですが、自動車免許の停止処分を受けるときにも、一応、聴聞の手続きが踏まれるわけですが、それは基本は、「口頭」で、自動車免許の試験場にいるオッサンと話します。 他に、聴聞の種類として、書面によるものもありますが、いずれにしろ、法人そのものは、喋ることも文字を書くことも、出来ないので、聴聞の性質上、それを代理人として選任することは、無理ではないでしょうか。 「法人の代表者」といわれていることが良く分かりませんが、行政処分が業務停止命令とか、そういった類のものなのでしょうか。 基本的には、人(自然人)であれば、代理人に選任することは可能だと思います。

kksssskk
質問者

お礼

すぐに回答をいただき、ありがとうございました。

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